パラオに入国する全ての者は、それぞれの出発地にて、パラオへの出発前に14日間のソーシャルディスタンスの維持、マスクの着用及び大規模集会の参加自粛を実施し、出発14日前までに最終接種が行われた新型コロナウイルスワクチン完全接種証明書を航空会社に提示しなければならない(接種したワクチンは、米国食品医薬品局(FDA)又は世界保健機関(WHO)のいずれかが緊急使用許可を承認又は認可したものでなければならない。
パラオ到着後の検疫措置として、4日間の自己健康観察を行わなければならない(観察期間中は要マスク着用)。また、入国後3~5日目の間に新型コロナウイルス検査の受検が推奨される。