7月29日および30日、コミュニティ隔離措置の…

2021年7月31日 12:07 JST
フィリピンマニラ

新型コロナに関する現地情報

7月29日および30日、コミュニティ隔離措置の変更を発表(2)続き

以下、 8月1日フィリピン政府発表の検疫レベルと地域となります。

(1)8月1日から8月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
 ・コルディリエラ行政区域:イフガオ州、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州、マウンテン州
 ・イロコス地方:ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市
 ・カガヤンバレー地域:バタネス州
 ・中部ルソン地域:アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
 ・ミマロパ地域:マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州(*)、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、パラワン州
 ・ビコル地域:アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
 ・中部ビサヤ地域:ボホール州、シキホール州
 ・東ビサヤ地域:ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州(*)、オルモック市(*)
 ・北ミンダナオ地域:ブキドノン州(*)、カミギン州(*)、イリガン市、北ラナオ州(*)、西ミサミス州(*)
 ・バンサモロ自治地域:バシラン州、マギンダナオ州(*)、スールー州、タウィタウィ州

 (*)地方自治政府及び地域IATF/RTFによる特別な注意が必要な地域

(2)8月1日から8月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・コルディリエラ行政区域:バギオ市、アパヤオ州
 ・カガヤンバレー地域:サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
 ・カラバルソン地域:バタンガス州、ケソン州
 ・ミマロパ地域:プエルト・プリンセサ市
 ・西ビサヤ地域:ギマラス州、西ネグロス州
 ・サンボアンガ半島地域:サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ
 ・ダバオ地方:東ダバオ州、南ダバオ州
 ・ソクサージェン地域:ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
 ・カラガ地方:北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島
 ・バンサモロ自治地域BARMM:コタバト市

フィッピーさんの最近の声

フィリピン
マニラ

2022年3月21日

新型コロナに関する現地情報

続き

カ フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)及びバリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航するその外国人配偶者・子を除き、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。

キ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。

ク フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。

ケ 上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。

コ 入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。


(3)フィリピン国籍者に同行する外国籍の子
ア フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、いかなる理由であれワクチン接種していない12歳未満の者は、当該フィリピン国籍者親に係る入国、検査及び検疫措置に従うこと。

イ フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、12歳以上17歳までの者は、同人のワクチン接種の状況(接種の有無)に応じて、それぞれの場合の検疫措置に従うこと。ワクチン未接種の場合は、その外国籍またはフィリピン国籍の親が当該子の検疫所指定の施設における検疫隔離に付き添うこと。


本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等については、フィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
なお、フィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリピン入国管理局等のフィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せてご留意ください。

フィリピン
マニラ

2022年3月21日

新型コロナに関する現地情報

■3月10日付けの変更内容を含む「外国人のフィリピンへの入国に係る要件等(査証免除による入国者)」の全文は以下のとおりとなります。

1 フィリピンへの外国人の入国
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種等の要件を満たす外国人の、商用・観光目的の査証免除による入国及び既存の有効な査証による入国が認められます。

2 査証免除による入国者
(1)対象者
ア 査証免除対象国・地域からの渡航者で、30日以内の商用・観光目的で渡航する者
※日本は査証免除対象国・地域に含まれます。

イ バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)並びにその配偶者及び子

(2)条件等
ア 査証は免除される。

イ 新型コロナウイルス感染症に係る「完全なワクチン接種」者であること(「完全なワクチン接種」者である親に同行する12歳未満の子は除く。)。
「完全なワクチン接種」とは、以下のことを満たすものを指す。
 (ア)出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みであること。
 (イ)ワクチンは以下のいずれかであること。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン
(ii)世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト

ウ 次のいずれかのワクチン接種証明書を出発国出発時の航空機搭乗時及びフィリピン到着時に提示すること。
 (ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
 (イ)VaxCertPH
 (ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府(※)の国内デジタル証明書または接種証明書
※日本はこれに含まれます。
 (エ)その他フィリピン政府が許可するワクチン接種証明書

エ 陰性証明書の提示
フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果、または検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。

オ フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。

続く

フィリピン
マニラ

2022年2月8日

新型コロナに関する現地情報

1月27日、フィリピン政府は、2022年2月10日から、以下の条件の下、完全にワクチン接種した査証免除対象国・地域(日本を含む)からの渡航者のフィリピン入国を許可する旨発表しました。(3)

3 既存の有効な査証を所有する者による入国

(1)フィリピンの9(a)査証以外の既存の有効な査証を有する外国人で、上記2(2)イ及びウを満たす者は入国が認められる。また、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。

4 その他(フィリピンの9(a)査証による入国)
(1)上記2(1)以外の者(例:査証取得が必要な国の国籍者)で、以下(2)の要件を満たす者は、フィリピン政府から入国免除文書(entry exemption document)の発行を受けて、入国が認められる。
(2)要件
 ア 上記2(2)イ~エを満たすこと。
 イ 到着後、検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
 ウ 上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を満たさない者は、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
(2)上記2(2)イの「完全なワクチン接種」に係る要件を満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
(3)上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を完全に満たさない者は、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。