続き
カ フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)及びバリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航するその外国人配偶者・子を除き、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
キ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
ク フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。
ケ 上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
コ 入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
(3)フィリピン国籍者に同行する外国籍の子
ア フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、いかなる理由であれワクチン接種していない12歳未満の者は、当該フィリピン国籍者親に係る入国、検査及び検疫措置に従うこと。
イ フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、12歳以上17歳までの者は、同人のワクチン接種の状況(接種の有無)に応じて、それぞれの場合の検疫措置に従うこと。ワクチン未接種の場合は、その外国籍またはフィリピン国籍の親が当該子の検疫所指定の施設における検疫隔離に付き添うこと。
本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等については、フィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
なお、フィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリピン入国管理局等のフィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せてご留意ください。
1月27日、フィリピン政府は、2022年2月10日から、以下の条件の下、完全にワクチン接種した査証免除対象国・地域(日本を含む)からの渡航者のフィリピン入国を許可する旨発表しました。(3)
3 既存の有効な査証を所有する者による入国
(1)フィリピンの9(a)査証以外の既存の有効な査証を有する外国人で、上記2(2)イ及びウを満たす者は入国が認められる。また、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
4 その他(フィリピンの9(a)査証による入国)
(1)上記2(1)以外の者(例:査証取得が必要な国の国籍者)で、以下(2)の要件を満たす者は、フィリピン政府から入国免除文書(entry exemption document)の発行を受けて、入国が認められる。
(2)要件
ア 上記2(2)イ~エを満たすこと。
イ 到着後、検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
ウ 上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を満たさない者は、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
(2)上記2(2)イの「完全なワクチン接種」に係る要件を満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
(3)上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を完全に満たさない者は、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
1月27日、フィリピン政府は、2022年2月10日から、以下の条件の下、完全にワクチン接種した査証免除対象国・地域(日本を含む)からの渡航者のフィリピン入国を許可する旨発表しました。(2)
エ 陰性証明書の提示
フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。
オ フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
カ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
キ フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。
ク 上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
ケ 入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
(3)フィリピン国籍者に同行する外国籍の子
ア フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、いかなる理由であれワクチン接種していない12歳未満の者は、当該フィリピン国籍者親に係る入国、検査及び検疫措置に従うこと。
イ フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、12歳以上17歳までの者は、同人のワクチン接種の状況(接種の有無)に応じて、それぞれの場合の検疫措置に従うこと。ワクチン未接種の場合は、その外国籍またはフィリピン国籍の親が当該子の検疫所指定の施設における検疫隔離に付き添うこと。