[日本人旅行者} フィリピン旅行再開(2)
(4)以下に該当し、完全にCOVID-19の新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けたと見なされること。
ア ワクチンを2回接種する種類の場合、2回目を摂取してから2週間以上経過した者
イ ワクチンを1回接種する種類の場合、摂取してから2週間以上経過した者
ウ 個人に投与されるワクチンは以下のいずれかを使用するものとする。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン。
(ii)世界保険機関(WHO)の緊急使用リストにあるワクチン。
(5)以下の検査及び検疫規則は、全ての通関地で遵守する必要がある。
ア 出発国を出発する前の72時間以内に実施されたPCR検査の陰性の結果を示すこと
イ フィリピン到着後は施設における隔離や到着時のPCR検査は必要としないが、到着日を初日として、14日目まで症状がないかセルフ・モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること)すること。
ウ 未成年者の検査・検疫規則は、未成年者の予防接種状況や出発国に関係なく、一緒に渡航する親/保護者の検査・検疫規則に従うものとする。
(6)ワクチン接種を受けているが、上記渡航前のPCR検査の要件を遵守していない場合は、「グリーン」国/地域/管轄区域からのワクチン接種を受けていない渡航者の規則(到着日を初日として、5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受け、その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。)に準拠するものとする。
[日本人旅行者} フィリピン旅行再開(1)
11 月25日、フィリピン政府は、12月1日から12月15日までの間、完全にワクチン接種し、ビザが必要とされていない国の国籍を有する渡航者は、以下の全ての条件を満たす場合に、ビザなしでの入国を許可することを発表しました。
(注)日本はビザなしで30日以内の期間フィリピンに入国・滞在できる国に指定されています。
(1)所持するパスポートの有効残存期間が、フィリピン入国時に少なくとも6か月あり、出発国に戻る復路チケットまたは次の渡航先国への片道チケットを所持すること。
(2)フィリピン到着前に、「グリーン」国/管轄区域/地域のみに14日間滞在すること。ただし「グリーン」国/地域/管轄区域から、そうでない国/地域/管轄区域を通過してフィリピンに到着する場合は、その国/地域/管轄区域内で、空港内のみに滞在していた場合、また入国管理局によってそのような国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、その国/地域/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。
(注)日本の「グリーン」国/地域/管轄区域の指定は、現在のところ11月30日までで、12月1日以降については未発表で、変更となる可能性がないとはいえませんので、最新の情報にご注意ください。
(3)大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)規制の下で認識されているCOVID-19に対する以下のワクチン接種証明書を所持すること。
ア 世界保険機関(WHO)の予防接種及び国際予防接種証明書
イ VaxCertPH
ウ IATFによって別途許可されていない限り、相互の取り決めの下でVaxCertPHを受け入れた外国政府のデジタル証明書
(注)日本国政府(自治体を含む)発行の新型コロナ・ワクチン証明書は、フィリピンにおいて11月11日から承認されています。
11 月13日フィリピン政府は、11月30日までのCOVID-19対応のための警戒レベルを発表しました
「警戒レベル4」
11月17日から
・地域5(ビコル地域):カタンドゥアネス州
「警戒レベル3」
ア 11月15日から
・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市
・地域7(中部ビサヤ地域):シキホール州
イ 11月17日から
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州、キリノ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
・地域9(サンボアンガ半島地域):イサベラ州、サンボアンガ市
「警戒レベル2」
ア 直ちに
・地域1(イロコス地方):南イロコス州、ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市、北イロコス州
・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市、南レイテ州、サマール州(西サマール州)、オルモック市、東サマール州、北サマール、レイテ州、ビリラン州
・地域12(ソクサージェン地域):南コタバト州、サランガニ州、ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、コタバト州(北コタバト州)
イ 11月15日から
・マニラ首都圏
・地域3(中部ルソン地域):ヌエヴァ・エジハ州、バターン州、アウロラ州、パンパンガ州、ブラカン州、タルラック州、サンバレス州、オロンガポ市、アンヘレス市
・地域4A(カラバルソン地域):リサール州、カヴィテ州、ラグナ州、バタンガス州、ケソン州、ルセナ市
・地域6(西ビサヤ地域):バコロド市、イロイロ市、西ネグロス州、カピズ州、アンティーケ州、アクラン州、イロイロ州、ギマラス州
・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州、ラプラプ市、セブ市、マンダウエ市、セブ州、ボホール州
・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市、西ミサミス州、北ラナオ州、ブキドノン州、カミギン州、東ミサミス州、イリガン市
・地域11(ダバオ地方):北ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、西ダバオ州、ダバオ市、南ダバオ州、東ダバオ州
ウ 11月17日から
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、カガヤン州、イサベラ州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、ソルソゴン州、ナガ市、南カマリネス州、北カマリネス州、マスバテ州
・地域9(サンボアンガ半島地域):北サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州、南サンボアンガ州
11月11日、フィリピン政府は、日本を含む9か国(オーストラリア、チェコ共和国、ジョージア、インド、日本、オランダ、英国、トルコ、サモア)で発行した新型コロナ・ワクチン接種証明書を承認したことを、正式に発表しました。
これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行する「海外渡航用の新型コロナ・ワクチン接種証明書」、または、羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コロナウイルス・ワクチン接種事業」で接種証明書を取得した上で、フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航者の検疫規則が適用されます。
「グリーン」国/管轄区域/地域から入国する渡航者の規則は以下のとおりとなります。
(1)完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する前の72時間以内にPCR検査の検査証明書を取得する必要がある。到着後、施設における隔離は必要とせず、到着日を初日として、14日目まで症状がないかセルフ・モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること)する。
(2)ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前72時間以内のPCR検査の要件に準拠していない渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。
なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。
(3)完全にワクチン接種した親、または保護者と一緒に渡航する、ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた未成年は、ワクチン接種状況に対応する検疫規則を遵守する必要がある。親/保護者は、後者の隔離施設における全検疫期間、隔離施設で未成年に同行することとする。
11月4日、フィリピン政府は、11月5日から11月21日まで、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベルを、「レベル2」にすることを発表しました。
ただし、2021年12月1日以降の警戒レベルは、毎月15日、30日に決定されます。また、警戒レベルの変更は、いつでも行うことができ、2週間の評価期間終了後に実行されます。
2 また、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン」の、全ての警戒レベルの下で許可される人の移動に関する内容を以下のとおり修正することも発表しました。
・PART I, SECTION[4]1.(警戒レベル3)
各警戒レベル・隔離措置地域内及び地域間の移動は許可されるが、地方自治政府(LGU)によって制限が課される可能性はある。ただし、18歳未満の人及び感染リスクが高い人の移動は、必要不可欠な商品を購入するため、または労働法、規則に従って許可された職業の人は許可される。
また、合併症やワクチン接種の状況に関係なく、全ての年齢層に屋外運動も許可される。
・PART I, SECTION[5]1.(警戒レベル2)
各警戒レベル・隔離措置地域内及び地域間の移動は許可されるが、LGUによって制限が課される可能性はある。
・PART I, SECTION[6]1.(警戒レベル1)
各警戒レベル・隔離措置地域内及び地域間の移動は、年齢や合併症に関係なく許可される。
■フィリピン入国時の新型コロナウイルス・ワクチン接種状況の証明について
ア (i)在外フィリピン人労働者(OFW)とその配偶者、親、および/または一緒に旅行する子がフィリピンまたは海外でワクチン接種を受けた場合、(ii)国内または海外でワクチン接種を受けた非OFWの場合、(iii)フィリピンでワクチン接種を受けた外国人の場合:
VaxCertPHデジタル・ワクチン接種証明書、検疫局/世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書のいずれか。
イ 海外でワクチン接種を受けた外国人の場合:
WHOが発行したICV、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書。
10月29日、在フィリピン日本国大使館の発表では、「10月28日、フィリピン政府は当館に対し、10月27日から日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書を有効することを承認するとの通知がありました(公表はなし)。」とありました。
これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行する「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」、または、羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コロナワクチンウイルス・ワクチン接種事業」で接種証明書を取得した上で、フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航者の検疫プロトコルが適用されます。
※「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」を所持する渡航者のフィリピン入国プロトコル
「イエロー」国/管轄区域/地域(日本は「イエロー」国/管轄区域/地域に該当)から入国する完全にワクチン接種した渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある(6日間、宿泊施設を事前に予約が必要)。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅での検疫を行う必要がある。施設の検疫中の症状の監視はフィリピン検疫局(BOQ)により厳密に行われる。
10 月28日、フィリピン政府は、11月1日以降の警戒レベルを延長・変更することを発表しました。【3】
(2)11月1日から11月30日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、ベンゲット州、アパヤオ州、カリンガ州
・地域1(イロコス地方):南イロコス州、ダグパン市
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市、パラワン州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、ナガ市、北カマリネス州
・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、北サンボアンガ州、南サンボアンガ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ブトゥアン市、ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市、南ラナオ州
(3)11月1日から11月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):マウンテン州
・地域5(ビコル地域):カタンドゥアネス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市
(4)11月1日から11月30日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州、イサベラ州、サンティアゴ市、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州
※強化される制限の内容につきましては、これまで同様の制限となります(https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00562.html 2参照)。
10 月28日、フィリピン政府は、11月1日以降の警戒レベルを延長・変更することを発表しました。【2】
(4)また、対象となる地域が「警戒レベル1」となっても十分に安全であると保証されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
ア ワクチン接種優先順位のA2(すべての高齢者)、A3(併存症のある人)のカテゴリー、及びワクチン接種する対象者の人口の少なくとも70%の完全なワクチン接種率。
イ それぞれの地方自治政府(LGU)内の3C(Closed、Crowded、Close Contact)の原則に基づいて識別可能な施設の目標数には、Safety Seal CertificationProgramに基づくSafetySealCertificationを付与する必要がある。
2 また、11月以降のフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を以下のとおり延長・変更することを発表しました。
(1)11月1日から11月30日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州、北イロコス州、パンガシナン州
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、ロンブロン州
・地域5(ビコル地域):南カマリネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市
・地域12(ソクサージェン地域):スルタン・クダラット州
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、イサベラ市、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州
10 月28日、フィリピン政府は、11月1日以降の警戒レベルを延長・変更することを発表しました。【1】
1 10月28日、フィリピン政府は、11月1日以降のCOVID-19対応のための警戒レベルを以下のとおり延長・変更することを発表しました。
(1)11月14日まで「警戒レベル4」を課す地域
・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州
・地域6(西ビサヤ地域):バコロド市
・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州
・地域11(ダバオ地方):西ダバオ州
(2)11月14日まで「警戒レベル3」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市
・地域3(中部ルソン地域):バターン州
・マニラ首都圏(NCR)
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ラグナ州、リサール州
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市
・地域7(中部ビサヤ地域):シキホール州
・地域10(北ミンダナオ地域):北ラナオ州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州
(3)11月14日まで「警戒レベル2」を課す地域
・地域3(中部ルソン地域):アンヘレス市、ブラカン州、ヌエヴァ・エジハ州、オロンガポ市、パンパンガ州、タルラック州
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州、ルセナ市
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、カピズ州、ギマラス州、イロイロ州、西ネグロス州
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、セブ州
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カガヤン・デ・オロ市、カミギン州、イリガン市、西ミサミス州、東ミサミス州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、南ダバオ州、東ダバオ州
フィリピン政府は、10月20日以降、マニラ首都圏(NCR)を対象に設定されていた警戒レベル・システムのパイロット実施地域を拡大することを発表しました。
以下、 10月31日までフィリピン各地の拡大された警戒レベル・システムのパイロット実施地域となります。
(1)10月31日まで「警戒レベル4」を課す地域
・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州
・地域11(ダバオ地方):西ダバオ州
(2)10月31日まで「警戒レベル3」を課す地域
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ラグナ州、リサール州
・地域7(中部ビサヤ地域):シキホール州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州
(3)10月31日まで「警戒レベル2」を課す地域
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州、ルセナ市
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、セブ州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、南ダバオ州、東ダバオ州
(4)「警戒レベル1」に指定するための基準については、ワクチン接種優先順位のA2(高齢者)、A3(既往症のある人)のカテゴリー、及び、ワクチン接種可能な対象者の人口の少なくとも70%が完全なワクチン接種を終えていることが追加されました。
マニラ首都圏(NCR)警戒レベル3に緩和、フィリピン各地のコミュニティ隔離措置(3)
(4)10月16日から10月31日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州、バギオ市
・地域1(イロコス地方):南イロコス州、パンガシナン州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州、イサベラ州、サンティアゴ市、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州
・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州、バタンガス州
・地域6(西ビサヤ地域):バコロド市、カピズ州
・地域7(中部ビサヤ地域):ラプラプ市、東ネグロス州、ボホール州
・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州、カガヤン・デ・オロ市
・地域11(ダバオ地方):北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市、南スリガオ州
※強化される制限の内容につきましては、前回同様の制限となります(https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00562.html 2参照)。
■2021年10月13日現在の感染状況(フィリピン全土)
合計感染者数:2,690,455人 (新規感染者7,181人)
合計回復者数:2,567,975人
合計死者数:40,069人
マニラ首都圏(NCR)警戒レベル3に緩和、フィリピン各地のコミュニティ隔離措置(2)
(2)10月16日から10月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、ベンゲット州
・地域1(イロコス地方):北イロコス州、ダグパン市
・地域3(中部ルソン地域):タルラック州
・地域4A(カラバルソン地域):ルセナ市
・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市、マリンドゥク州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、ギマラス州、西ネグロス州、イロイロ市、イロイロ州
・地域7(中部ビサヤ地域):セブ市、セブ州、マンダウエ市、シキホール州
・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州
・地域10(北ミンダナオ地域):西ミサミス州、イリガン市
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、東ダバオ州、南ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市、南ラナオ州
(3)10月16日から10月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州、カリンガ州
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州、バターン州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、リサール州、ラグナ州
・地域5(ビコル地域):ナガ市
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市、北サンボアンガ州