感染症危険情報
2022年10月19日0:00
新型コロナウイルスの感染症危険情報について、世界の感染状況が総じて改善してきていること、G7各国も既に国・地域別のレベル指定を取り止めていること等を踏まえ、10月19日付けで、全世界を一律レベル1(十分注意してください)とします。
2022年8月24日0:00
8月24日、41か国の感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)からレベル2(不要不急の渡航は止めてください)に、55か国・地域の感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航は止めてください)からレベル1(十分注意してください)に引き下げました。
2022年7月25日0:00
7月23日、世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は、サル痘の世界的な感染拡大が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」である旨認定しました。WHOによれば、これまでにサル痘の感染は75か国・地域、累計で16,000人以上の症例が報告されており、感染は世界的な広がりを見せています。
2022年7月1日0:00
新型コロナの感染状況は各国・地域の状況により異なるものの、世界全体としてはワクチン接種が進展してきている国々を中心に、死亡・重症化リスクの低下が見られ、水際や国内における規制の緩和も進んでいます。こうした傾向を踏まえ、各国・地域における感染状況、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直しました。
2022年5月26日0:00
新型コロナの感染状況は各国・地域の状況により異なるものの、世界全体としては新規感染者数・死亡者数は減少傾向にあり、ワクチン接種が進展してきている国々を中心に、死亡・重症化リスクの低下が見られ、水際や国内における規制の緩和も進んでいます。こうした傾向を踏まえ、各国・地域における感染状況、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直しました。
2022年4月1日0:00
各国・地域における新規感染者数、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直すこととしました。その結果、106か国について、感染症危険情報をレベル3の「渡航中止勧告」からレベル2の「不要不急の渡航はやめてください」に引き下げることとなりました。
2021年11月29日0:00
感染がさらに拡大する可能性があるので、最新情報を入手し、感染予防に努めてください。
2021年8月13日0:00
感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。
2021年5月18日0:00
新型コロナウイルス感染症については、現在も世界的な広がりを見せており、1億6千万人以上の感染が確認され、全世界の死亡者は300万人を超えました。北米や欧州では感染者の減少傾向が見られるものの、南アジアにおける顕著な感染拡大がみられるなど、引き続き警戒が必要な状況が続いています。
このような状況を踏まえ、感染状況の悪化等を含む様々な状況を総合的に勘案し、新たに、カンボジア、スリランカ、セーシェル、セントルシア、タイ、東ティモール、モンゴルの感染症危険情報レベルをレベル2の「不要不急の渡航は止めてください」からレベル3の「渡航中止勧告」に引き上げました。
2020年10月30日0:00
感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。
スポット情報・広域情報
過去30日以内に配信されたスポット・広域情報を掲載。
大型連休中の海外における麻しん(はしか)に関する注意喚起
2025年4月25日0:00 広域情報(感染症)
● 海外において、麻しん(はしか)の流行が報告されています。
● 大型連休中に海外への渡航を予定されている方は、改めて関連情報を確認してください。
中東呼吸器症候群(MERS)に関する注意喚起
2025年4月24日0:00 広域情報(感染症)
● 中東地域において重症呼吸器感染症である中東呼吸器症候群(MERS)が散発的に発生しています。
● 中東地域を訪れる際には、感染を避けるために十分注意してください。
海外における麻しん(はしか)に関する注意喚起
2025年3月28日0:00 広域情報(感染症)
● 海外において、麻しん(はしか)の流行が報告されており、渡航先で麻しんに感染するリスクがあります。
● 海外渡航される場合には、予防接種歴を確認し、定期接種を受けた記録がない場合は、あらかじめ予防接種を受けることを検討してください。
【広域情報】特殊詐欺事件に関する相談窓口のお知らせ
2025年2月25日0:00 広域情報
「特殊詐欺事件に関する相談窓口のお知らせ」を発出します。
ポリオに関する注意喚起(ポリオ発生国・地域に渡航する際は、追加の予防接種をご検討ください)
2025年2月21日0:00 広域情報(感染症)
● ポリオの発生国・地域に渡航される方は、現地での感染状況等に応じて、追加の予防接種を検討してください。
● WHOは、2014年5月5日にポリオの発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」であると決定した後、現在も引き続きポリオの発生状況がPHEICに該当すると公表しています。
【広域情報】特殊詐欺事件に関する注意喚起(加害者にならないために(その3))
2025年2月20日0:00 広域情報
特殊詐欺事件に関する注意喚起(加害者にならないために(その3))をご案内します。
現地大使館・総領事館からの安全情報
過去2週間以内に配信された現地大使館、総領事館からの安全情報を掲載。
エジプト国外より持ちこむ携帯電話に対する課税措置について
2025年4月23日1:00
1 制度の概要
(1)本年1月1日以降にエジプト国外から持ち込まれた携帯電話で、同日以降にエジプトのモバイルネットワークに接続開始した場合、携帯電話本体価格の38.5%が課税される。(当館注:よって、本年1月1日以前にエジプト国内に持ちこまれ、同日以前にエジプトのモバイルネットワークに接続開始している既存の携帯電話は、この措置の対象となりません。)
(2)対象機器は、携帯電話のみ。タブレットやノートパソコンは措置の対象外。
(3)エジプト国外で取得したSIMカードを使用して、エジプトのモバイルネットワークに接続する場合(いわゆる、国際ローミング接続)は本件措置の対象外。
(4)エジプト国内でエジプトのSIMカードを使用して携帯電話を起動した日から起算し、90日間の支払猶予期間あり。(当館注:したがって、短期渡航者の方などが当地でSIMを購入してエジプトのモバイルネットワークに接続した場合、90日間は関税の支払いを要さず使用が可能と考えられます。)
(5)上記(4)の支払い猶予期間を経過しても関税の支払いが行われなかった場合、当該携帯電話でのエジプトのモバイルネットワーク通信が遮断される。(当館注:一部報道によれば既に本年4月7日より該当端末の通信遮断が開始されている模様です。)
(6)課税対象となる携帯電話を所持する場合でも、1人1台まで関税支払いの免除申請が可能。(以下3参照)
2 関税支払いに関わる具体的運用
(1)課税対象機器に対しては、送信元「NTRA」よりSMSが届く。(当館注:同SMSの内容は以下リンク先のとおりですので、お手持ちの携帯電話にこのSMSが届いていないか、念のためご確認ください。)
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00924.html
(2)関税の支払いは、専用アプリ「Telephony」を通じて行うことが可能。また、海外からの到着時に空港内の税関区域でも支払いが可能。
3 免税申請
(1)当地空港到着時に、税関窓口(荷物検査場の中にあるデスク)にて税関職員の立ち会いの下、所定の免除手続きを行う必要あり。(当館注:本件免除申請は空港の税関窓口にて、税関職員立会いのもとでのみ可能とされている模様です。)
(2)免除申請は1人1台まで。2台目以降は対象外。
4 ご参考:関係情報リンク先
(1)本年1月1日エジプト政府発表(英語)
https://www.sis.gov.eg/Story/203961/Egyptians-to-start-paying-taxes-on-imported-mobiles-1-January-2025%2C-not-retroactively?lang=en-gb
(2)専用アプリ「Telephony」のページ(ページ下部にあるFAQs(よくある質問)が有用です)(英語、アラビア語)
https://www.telephony.gov.eg/
(3)当地報道(1月7日付け:Telephonyアプリでの関税支払いと免除に関する10の質問)(アラビア語)
https://www.youm7.com/story/2025/1/7/10-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82/6838414#:~:text=9,%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
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■■「よくある質問と答え」随時更新中です。ご照会前にご一読を■■
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_consul_faq.html
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■■3ヶ月未満の海外渡航には『たびレジ』を、3ヶ月以上は『在留届』の届出を■■
https://www.youtube.com/watch?v=TKjylf_moW4
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在エジプト日本国大使館 領事部
TEL: 02-2528-5910
FAX: 02-2528-5907
Email: ryoji@ca.mofa.go.jp
HP: https://www.eg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
休館日:https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about_us.html#holidays
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