アメリカ合衆国/米国(ハワイ)の渡航安全情報

出典:外務省海外安全情報
渡航危険レベル 2025年11月13日4:21更新
0
通常

以下の情報は日本外務省からの情報をもとに整理して作成しています。 各国の対応は流動できなため予告なく変更される場合があります。 全ての情報を網羅しているものではありません。最新情報や詳細については必ず各自でご確認ください。

目次

日本からの入国制限情報

情報はありません。

感染症危険情報

2022年10月19日0:00

新型コロナウイルスの感染症危険情報について、世界の感染状況が総じて改善してきていること、G7各国も既に国・地域別のレベル指定を取り止めていること等を踏まえ、10月19日付けで、全世界を一律レベル1(十分注意してください)とします。

2022年8月24日0:00

8月24日、41か国の感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)からレベル2(不要不急の渡航は止めてください)に、55か国・地域の感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航は止めてください)からレベル1(十分注意してください)に引き下げました。

2022年7月25日0:00

7月23日、世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は、サル痘の世界的な感染拡大が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」である旨認定しました。WHOによれば、これまでにサル痘の感染は75か国・地域、累計で16,000人以上の症例が報告されており、感染は世界的な広がりを見せています。

2022年7月1日0:00

新型コロナの感染状況は各国・地域の状況により異なるものの、世界全体としてはワクチン接種が進展してきている国々を中心に、死亡・重症化リスクの低下が見られ、水際や国内における規制の緩和も進んでいます。こうした傾向を踏まえ、各国・地域における感染状況、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直しました。

2022年5月26日0:00

新型コロナの感染状況は各国・地域の状況により異なるものの、世界全体としては新規感染者数・死亡者数は減少傾向にあり、ワクチン接種が進展してきている国々を中心に、死亡・重症化リスクの低下が見られ、水際や国内における規制の緩和も進んでいます。こうした傾向を踏まえ、各国・地域における感染状況、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直しました。

2022年4月1日0:00

各国・地域における新規感染者数、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直すこととしました。その結果、106か国について、感染症危険情報をレベル3の「渡航中止勧告」からレベル2の「不要不急の渡航はやめてください」に引き下げることとなりました。

2021年11月29日0:00

感染がさらに拡大する可能性があるので、最新情報を入手し、感染予防に努めてください。

2021年11月29日0:00

感染がさらに拡大する可能性があるので、最新情報を入手し、感染予防に努めてください。

2021年8月13日0:00

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

2021年5月18日0:00

 新型コロナウイルス感染症については、現在も世界的な広がりを見せており、1億6千万人以上の感染が確認され、全世界の死亡者は300万人を超えました。北米や欧州では感染者の減少傾向が見られるものの、南アジアにおける顕著な感染拡大がみられるなど、引き続き警戒が必要な状況が続いています。
 このような状況を踏まえ、感染状況の悪化等を含む様々な状況を総合的に勘案し、新たに、カンボジア、スリランカ、セーシェル、セントルシア、タイ、東ティモール、モンゴルの感染症危険情報レベルをレベル2の「不要不急の渡航は止めてください」からレベル3の「渡航中止勧告」に引き上げました。

2020年10月30日0:00

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

スポット情報・広域情報

過去30日以内に配信されたスポット・広域情報を掲載。

エムポックスにかかる感染症危険情報の解除

2025年9月12日0:00 広域情報(感染症)
●コンゴ民主共和国、ブルンジ、ケニア、ルワンダ、ウガンダ、コンゴ共和国及び中央アフリカ共和国に対して発出しているエムポックスに関する感染症危険情報レベル1(十分注意してください)を解除します。
●世界的には未だ散発的な感染は見られていますので、滞在・渡航先の感染状況などについて最新情報を入手するとともに、感染予防に努めてください。

現地大使館・総領事館からの安全情報

過去2週間以内に配信された現地大使館、総領事館からの安全情報を掲載。

米国の主要空港における航空便の減便等について

2025年11月9日10:45
1 米連邦航空局(FAA)は、連邦政府機関閉鎖の影響を踏まえて、航空機の安全な運行を継続する観点から、11月14日までに米国内主要40空港において航空便を10%削減する旨を発表しています。(現在の発表では国際線は減便の対象となっていません。)

2 当館が管轄する南カリフォルニア及びアリゾナ州では以下の空港を発着する便が対象となります。
南カリフォルニア:
 ロサンゼルス国際空港(LAX)
 オンタリオ国際空港(ONT)
 サンディエゴ国際空港(SAN)
アリゾナ州:
 フェニックススカイハーバー国際空港(PHX)

3 FAAの発表を踏まえて、航空便の減便、キャンセルの決定は各航空会社で行っています。このため、今後、急なフライトのキャンセル等が発生する可能性も排除できませんので、旅行・出張を予定されている方は、余裕を持った日程をご検討いただくとともに、フライトスケジュールを随時確認し、変更等あれば速やかに該当の航空会社等に連絡しフライトの変更等について相談するなど対応してください。

4 また、空港でのセキュリティーチェックの手続きについても、担当職員の不足等により、従来以上に時間を要する状況が発生しています。更にフライトの減便・キャンセルに伴う手続きのためチェックインカウンターが混み合う可能性もありますので、航空機の利用を予定されている方は、時間に余裕をもって空港に移動するようご注意ください。

(参考)
https://www.faa.gov/newsroom/us-transportation-secretary-sean-p-duffy-faa-administrator-bryan-bedford-outline-series

*******************************************************
◇ 在ロサンゼルス日本国総領事館 ◇
住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
電話:213-617-6700
領事警備班e-mail:ryoji@ls.mofa.go.jp
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「在留届」の提出、変更届、帰国・転出届の提出はオンライン在留届(ORRネット)をご利用ください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
********************************************************

注意喚起:米国への商用目的渡航について

2025年11月7日14:30
1. 10月4日、米国国務省が米国商用査証(B-1)及びその許容用途についての概要書を公表しました。現在、在韓国米国大使館のウェブサイトにのみ掲載されていますが、10月1日からの米国政府閉鎖の影響により、未だ国務省本体のウェブサイトには掲載されておりません。
 米国国務省に対して、概要書の適用範囲を確認しましたところ、米側から概要書に記載されている内容は、特定の国や地域の者のみを対象としておらず、米国人以外の全ての者に適用される旨の回答を得ています。
 本概要書は法的助言ではないとの位置づけですが、一般的にB-1査証で行うことが可能な渡航目的、活動が記載されており、特に商業労働者又は産業労働者(Commercial or Industrial Worker)に関する規定についての説明が含まれています。
 また、ESTAによる米国入国では、B-1査証と同様の活動を行うことが可能とされています。
 米国への商用目的での渡航(出張)を予定している方は、本概要書をご確認の上、予定している活動が明確に記載されていない場合には、労働査証取得の要否について、最寄りの米国大使館・総領事館にご照会ください。

【参考】
●在韓国米国大使館ウェブサイト「FACT SHEET: U.S. Business Visas (B-1) and Allowable Uses」
https://kr.usembassy.gov/b1-visas-and-allowable-uses-fact-sheet/

2. 米国の出入国、滞在に関係する法律制度や手続き等について支援・助言が必要な方は当地弁護士会ウェブサイトのリンクを掲載いたしますので参考にしてください。なお、万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察等に対し、当館に連絡するよう要請してください。

【参考】
●グアム弁護士会ウェブサイト
https://guambar.org/

3. 米国査証・滞在資格に関しては、緊密に米側と意思疎通してきており、引き続き、領事メール等を通じて情報提供してまいります。

注意喚起:日本大使館員を名乗る詐欺電話について

2025年11月6日11:10
1.今週に入り、日本大使館員を名乗る人物から個人情報を聞き出そうとする電話を受けた邦人の方から、事実確認のために当館に連絡をされる事例が多数発生しています。

2.詐欺の手口として、大使館代表番号(202-238-6700)やワシントンDCのエリアコード(202)の番号を受け手の電話に表示させた上で、日本大使館員を名乗り、受け手の個人情報が流失しているので警視庁に被害届を提出するよう指示し、そのまま電話を転送した先の、警視庁の担当者を装った人物に個人情報を伝えさせるものです。

3.一旦相手に個人情報を伝えると、金銭をだまし取られたり、別の犯罪に使われたりするおそれがありますので、不審な電話に対しては、電話口の相手の指示に安易に従うことなく、一旦電話を切って家族や知人、関係者に確認し、警察に相談する等、慎重な対応を心がけ、被害に遭わないよう十分ご注意ください。

■在アメリカ合衆国日本国大使館
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.
電話:202-238-6700(代表)
HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

注意喚起:米国への商用目的渡航について

2025年11月5日9:30
1.10月4日、米国国務省が米国商用査証(B-1)及びその許容用途についての概要書を公表しました。現在、在韓国米国大使館のウェブサイトにのみ掲載されていますが、10月1日からの米国政府閉鎖の影響により、未だ国務省本体のウェブサイトには掲載されておりません。
在米国日本国大使館から米国国務省に対して、概要書の適用範囲を確認しましたところ、米側から概要書に記載されている内容は、特定の国や地域の者のみを対象としておらず、米国人以外の全ての者に適用される旨の回答を得ています。
 本概要書は法的助言ではないとの位置づけですが、一般的にB-1査証で行うことが可能な渡航目的、活動が記載されており、特に商業労働者又は産業労働者(Commercial or Industrial Worker)に関する規定についての説明が含まれています。
また、ESTAによる米国入国では、B-1査証と同様の活動を行うことが可能とされています。

【参考】
●在韓国米国大使館ウェブサイト「FACT SHEET: U.S. Business Visas (B-1) and Allowable Uses」
https://kr.usembassy.gov/b1-visas-and-allowable-uses-fact-sheet/
 
2.米国査証・滞在資格に関しては、緊密に米側と意思疎通してきており、引き続き、領事メール等を通じて情報提供してまいります。

(注1)このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

(注2)在留届は緊急時の情報提供や安否確認等に必要となりますので、北マリアナ諸島に3ヶ月以上滞在される方は在留届の提出をお願いします。
また、ご提出済みの在留届の記載事項に追加又は変更が生じた場合、帰国又は他の国・地域へ転出される場合には変更届の提出をお願いします。
詳しくは当事務所ホームページ内の関連ページを御参照ください。
http://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000091.html

【問い合わせ先】
在サイパン領事事務所
TEL +1(670)323-7201/7202
Mail cojsaipan@ag.mofa.go.jp
HP http://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/saipan_top_j.html

【注意喚起】ケンタッキー州ルイビル国際空港での貨物機事故について

2025年11月5日9:05


在ナッシュビル総領事館
1801 West End Avenue, suite 900
Nashville, TN 37203
615-340-4300
Website: https://www.nashville.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※「在留届」を提出した方で、同居家族や住所等による変更、帰国、当館管轄州(AR,KY,LA,MS,TN)へ転居された方は、以下のURLより変更、帰国又は転出届の提出をお願いします。
https://www.nashville.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyutodoke.html

※ 災害や騒乱等が発生した際、ご家族やご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3ヶ月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3ヶ月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただくようお願いします。以下のURLより、在留届の届出又はたびレジ登録が可能です。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/

注意喚起:米国への商用目的渡航について

2025年11月5日8:10
1. 10月4日、米国国務省が米国商用査証(B-1)及びその許容用途についての概要書を公表しました。現在、在韓国米国大使館のウェブサイトにのみ掲載されていますが、10月1日からの米国政府閉鎖の影響により、未だ国務省本体のウェブサイトには掲載されておりません。
在米日本大使館から米国国務省に対して、概要書の適用範囲を確認しましたところ、米側から概要書に記載されている内容は、特定の国や地域の者のみを対象としておらず、米国人以外の全ての者に適用される旨の回答を得ています。
 本概要書は法的助言ではないとの位置づけですが、一般的にB-1査証で行うことが可能な渡航目的、活動が記載されており、特に商業労働者又は産業労働者(Commercial or Industrial Worker)に関する規定についての説明が含まれています。
また、ESTAによる米国入国では、B-1査証と同様の活動を行うことが可能とされています。
米国への商用目的での渡航(出張)を予定している方は、本概要書をご確認の上、予定している活動が明確に記載されていない場合には、労働査証取得の要否について、最寄りの米国大使館・総領事館にご照会ください。

【参考】
●在韓国米国大使館ウェブサイト「FACT SHEET: U.S. Business Visas (B-1) and Allowable Uses」
https://kr.usembassy.gov/b1-visas-and-allowable-uses-fact-sheet/
 
2. 米国の出入国、滞在に関係する法律制度や手続き等について支援・助言が必要な方は当館又は最寄りの総領事館にご相談ください。また、この分野の弁護士をウェブサイトで紹介しておりますので参考にしてください。なお、万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察等に対し、当館又は最寄りの総領事館に連絡するよう必ず要請してください。

3. 米国査証・滞在資格に関しては、緊密に米側と意思疎通してきており、引き続き、領事メール等を通じて情報提供してまいります。

【参考】
●在米日本大使館ウェブサイト「米国出入国について」
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen.html#7

●在デトロイト総領事館ウエッブサイト「法律事務所」
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/legal.html

【在デトロイト日本国総領事館】
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604 電話:(313) 567-0120(内線215)

(在デトロイト日本国総領事館から在留邦人の皆様へ)
~講師募集~
当館管内補習校(デトロイトりんご会、バトルクリーク、コロンバス、シンシナティ、オハイオ西部、クリーブランド、トリド)の講師を募集しています。詳細は下記URLを御参照ください。
 https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/schooljobs.html 
※1.このメールは、当館の在留届け及びメールマガジンに登録されたメールアドレスを対象に送信専用アドレスから自動的に配信されています。本件に関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いいたします。
 seikatsuanzen@dt.mofa.go.jp
※2.既にミシガン州、オハイオ州から転出された方については、変更/帰国届の届け出により、本メール配信は停止されます。変更/帰国届の提出については以下のURLを御確認ください(オンラインで在留届を提出されている方は、オンラインで提出ができます)。
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login 
※3.メールマガジンに登録された方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから「eマガジン」タブを選択し停止手続きをお願いいたします。
 http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html