キューバの渡航安全情報

出典:外務省海外安全情報
渡航危険レベル 2023年6月20日4:31更新
0
通常

以下の情報は日本外務省からの情報をもとに整理して作成しています。 各国の対応は流動できなため予告なく変更される場合があります。 全ての情報を網羅しているものではありません。最新情報や詳細については必ず各自でご確認ください。

目次

日本からの入国制限情報

入国後の行動制限について

2023年5月30日11:35

入国時に無作為のPCR検査が実施される。2023年1月23日から入国手続きの迅速化を図るため、検疫、入国審査、税関申告のデータを含むデジタルフォームD'Viajerosの提示を全旅行者へ求める。デジタルフォームへの入力は、入国48時間前から可能。

すべての渡航者は到着時に以下の書類を保健職員に提示する必要がある。

ア 18歳以上の場合は出発14日前までに新型コロナウイルスへのワクチン接種完了を証明するワクチン接種証明書。18歳未満は新たな通知があるまで免除。

イ 健康申告書。

ウ 過去90日以内に新型コロナウイルスに感染した場合は医療機関による証明書または回復を示す診断書。

2022年8月13日以降、グアテマラへの入国に際し、新型コロナワクチン接種証明書及びコロナ検査の陰性結果証明書の携行は不要。

2歳以上の者は、マスク着用を強く推奨(ただし、呼吸器疾患等によってマスク着用に耐えられない場合は免除する。)。

(1)入国時、新型コロナウイルスのワクチン接種、及び出国前のPCR検査の証明書のいずれも提示を求められることはない。

(2)インフルエンザのような症状でケニアの入港地に到着した旅行者のみ、「jitenge」プラットフォームの乗客検索フォームに記入することが求められる。対象者は到着後、自費で新型コロナウイルスの抗原検査を受けることが求められる。抗原検査で陽性となった場合は、さらに新型コロナウイルスのPCR検査を自費で受ける必要がある。症状が重い場合は、軽症、中等症、重症の一般的な隔離要件に従って隔離することができるものとする。

(3)国外へ移動する人は、目的地の特定の旅行、健康及び新型コロナウイルス関連の要件に従うことが求められる。

(4)ケニアを出発または到着する航空会社の判断により、出発前のRDT(抗原迅速診断検査)またはPCR検査が考慮される場合がある。

2022年4月30日から、コソボ入国時のワクチン接種証明書又はPCR検査陰性証明書の提示は不要であるが、コソボ国内では、16歳未満を除き、上記証明書いずれかの保持が義務付けられている。

ワクチン接種証明書を提示できる場合は、PCR検査による陰性証明書の提示は不要。

ワクチン接種証明書の提示がない場合には、72時間以内のPCR検査による陰性証明書の提示が必要。

 ワクチン接種証明書または陰性証明書の提示義務は2023年4月5日をもって解除された。

 Check Mig(コロンビア出入国時に求められるオンラインでの登録)への登録は義務ではなくなったが、当国入管によれば引き続き登録が推奨される。

ワクチン接種を完了していない入国者について、入国72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書の提示が求められ、到着時、ンジリ空港においてPCR検査を実施することが必要である(費用:45米ドル)(※)。

ワクチン接種を完了した入国者(注:ファイザー、モデルナ、アストラゼネカを2回接種、またはヤンセンを1回接種)については、接種証明書を提示することにより、上記措置は免除される。

出国に際して、ワクチン接種完了者を除き、渡航者は、出発前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書の提示を求められる。

※ 事前に以下サイトに必要事項を入力し、QRコードを取得しておくと空港での受検手続きが円滑に行いうる(事前にQRコードを取得しなくても検査は可能であるが、所要時間が長くなる。)。

  www.inrbcovid.com (登録サイト)

居住者でない外国人渡航者に対しては、新型コロナ治療費等をカバーする医療保険への加入も義務付ける。

ア 新型コロナウイルスに係る全ての渡航制限は解除される。

イ 乗組員を含む全ての渡航者は、ワクチンカード/証明書の提出、又は搭乗前の新型コロナウイルス検査は求められない。

ウ サモア到着時
 (1)全ての渡航者は常時マスクの着用及び到着後最初の数日間は感染予防対策をとることが強く推奨される。
 (2)全ての渡航者は、機内でarrival health declaration formを書き終え、有効な現地電話番号及びメールアドレス/Facebook情報を提供しなければならない。
 (3)偽りの情報を提供した渡航者は罰金に処される。

ア・ワクチン接種者はシエラレオネ入国前及びシエラレオネ空港到着後のPCR検査の受検は不要。
  ・ワクチン未接種の者及び部分的に接種している者については、シエラレオネ入国前の検査は不要だが、シエラレオネ到着時のPCR検査を受検する必要がある。
  ・シエラレオネ出国の際は、ワクチン接種者・未接種者ともに出国前48時間以内にPCR検査を受検する必要がある。

イ 全ての乗客は、シエラレオネ政府の旅行ポータルサイト(www.travel.gov.sl)で、シエラレオネへの旅行許可証を取得し、また、出発地のチェックイン・カウンターで当該旅行許可証を提示しなければならない。旅行許可証は以下の内容で構成される。
 ・渡航前公衆衛生乗客位置情報フォーム (Pre-departure public health passenger locator form)
 ・シエラレオネ到着時のPCR検査等費用の支払い証明

ウ 全ての乗客は、シエラレオネ到着時、以下のとおり義務的な検査を受けなければならない。
 ・PCR検査及びRDT(迅速診断)検査を同時に受ける。
 ・2回の検温が行われ、37.5度以上の体温がある乗客は追加的検査(further observation)のため、個別に対応される。
 ・RDT検査が陰性の場合、乗客はルンギ国際空港からの移動が許可されるが、公衆衛生上の規定(マスク着用、手洗い、物理的距離の確保等)を遵守しつつ、PCR検査の結果を待つ。
 ・RDT検査が陽性の場合、PCR検査の結果が判明するまで、乗客はルンギにあるホテルで隔離される(当該ホテル滞在費用は乗客側負担となる。)。
 ・PCR検査の結果がRDT検査の結果に優先する。
 ・PCR検査の結果は、ルンギ国際空港到着時に確認された現地連絡先宛に48時間以内に通知される。
 ・PCR検査で陽性の場合、公衆衛生局の職員から連絡があり、適切な治療施設に搬送される。
 ・航空機内で陽性患者の近くに座っていた乗客は一次的接触(primary contact)とみなされ、自主隔離の上、公衆衛生局職員によるモニタリングを受ける。

エ 2歳未満の子供については、渡航前及び到着時のPCR検査は免除される。

オ シエラレオネ入国する者で、ワクチン未接種者については、入国時のPCR検査で陰性結果が出るまでの間、自身で政府指定ホテルを予約の上、自費による義務的隔離に服する。

ア ワクチン接種証明書を有していない入国者は、出発前3日以内に実施した新型コロナウイルスRT-PCR検査の陰性証明書の提示が必要である。

イ 18歳以上の出国者(ジブチ人及び居住者)はワクチン接種証明書(※)又はジブチ保健省指定のワクチン免除証明書が必要である。ワクチン接種証明書の決まった書式はないが、英語又はフランス語での記載が必要。

※ ジブチ空港当局や航空会社の運用にタイムラグや混乱が生じる可能性もあるため、事前に陰性証明の有無を航空会社に確認するなど十分御注意ください。

※シリアは全土に危険情報として退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。

日本を含む25か国から渡航する外国籍の者について、シリアにおける居住資格・発行査証の有無にかかわらず入国を禁止する。

ア 空路または海路で入国する全ての者の「新型コロナウイルスワクチン接種証明書」または「スリランカ入国前の新型コロナウイルス検査(PCR/RAT)の陰性証明書」の提出は不要。

イ 外国籍者/観光旅行者がスリランカ到着後に新型コロナウイルスに罹患した場合、私立病院/ホテル/住居において7日間の隔離が必要。また、治療・隔離にかかる費用は自己負担。

12歳以上の入国者については、4週間前までにワクチン接種を完了している場合、入国前のPCR又は抗原検査は不要。

チェックイン時及び求められた場合は入国時にワクチン接種証明書を提示する必要がある。

12歳未満の入国者については、ワクチン接種が必須ではないが推奨される。

入国前72時間以内のPCR検査での陰性結果をチェックイン時及び求められた場合は入国時に提示する必要がある。

国籍を問わず全てのタイプのビザ申請を受付中。ただし、オンアライバル・ビザ(タイの空港到着後に取得するビザ)での入国は一部の国を除き不可(日本国籍者も不可)。

※最新情報は在タイ日本国大使館又は駐日タイ王国大使館のホームページを参照下さい。

日本からタヒチ(フランス領ポリネシア)に入国する際の条件は以下のとおり。

ア ホノルル、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、ヌメア(ニューカレドニア)、オークランド(ニュージーランド)を経由して入島する場合
  入国条件なし。

イ 上記アに記載されていない米国の都市を経由して入島する場合
  米国が実施する措置を遵守する必要がある。詳細は下記サイトを参照。
  https://tahititourisme.fr/fr-fr/covid-19/

ア 事前のワクチン接種が望ましいが、入国に際して接種証明書やPCR検査陰性証明書、抗原検査陰性証明書等の提示は不要。

イ 無作為に抽出された旅行者に対し、抗原検査が実施される可能性がある。

ウ 到着後、空港で体温検査が必要となり、症状がある場合は直ちに隔離される。

※チャドは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。

公用目的以外の入国は基本的に許可しない。

到着72時間前までのPCR検査陰性証明の所持及び入国後の7日間の自主隔離(1週間以内の期間に滞在する入国者は除外。)が義務付けられている。また、パスポートは預けなければならない。自主隔離7日目にウンジャメナ市内でPCR検査を再度受検(自費。ただし1週間以内の期間に滞在する入国者は除外される。)し、預けていたパスポートはPCR検査受検の領収証と引き換えに返却される。

※中央アフリカは全土に危険情報として退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。

航空機で入国する者は、出発72時間前までに受検・取得したPCR検査陰性証明の提示、問診票の作成・提出、到着時の検温及び問診の実施等が求められる。

感染リスクが高い国・地域からの入国者については、14日間の自己隔離、各種感染防止措置等が義務付けられる。14日間の自己隔離の免除を希望する場合には、入国後48時間以内に自費にてPCR検査を実施し、中央アフリカ保健・人口省に申請を行う。

全ての入国者は、感染防止対策、特にマスクの着用が求められる。

日本国民に対する中国短期滞在(15日以内)の査証免除措置は一時停止している。また、出発前48時間以内にPCR検査又は抗原検査を実施し、オンライン上で健康申告書に陰性結果の記入が必要。

18歳以上の渡航者は、ツバル渡航の14日前までにワクチンを完全接種(2回)している必要がある。

 入国時に、入国前5日以内に取得したPCR検査の陰性証明書又は新型コロナウイルスワクチンの接種証明書を提示する必要がある。

 また、ワクチン未接種の渡航者は、空港でのPCR検査受検が必要である。

全ての渡航者は、出入国前にオンライン上で『E-TICKET』申請(出入国書類、税関申告書及び健康宣言書の入力)を行う必要がある。全ての渡航者に対して体温検査が行われ、38度以上のもの、及び新型コロナウイルスの症状のあるものは簡易の呼気検査を受ける。無作為に抽出された渡航者に対しても簡易の呼気検査を行うが、到着72時間前までに実施した新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明書又は最終接種から3週間以上経過したワクチン接種証明書の提示がある場合には免除する。

南アフリカ共和国、ボツワナ、レソト、ナミビア、エスワティニ、アンゴラ、ブラジル、インド、豪州、英国(イングランド、北アイルランド、スコットランド及びウェールズ)、インドネシア、イラク、イラン、クウェート、モナコ、アイルランド、コンゴ民主共和国、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セネガル、シリア、スイス、タイ、チュニジア又はスペインからドミニカ共和国に到着する全ての乗客(当該第三国を経由して到着した者及び入国14日間前に該当する国に滞在した者を含む。)に対しては、ワクチン接種証明書、到着72時間前までに実施した新型コロナウイルスPCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示を求める(7歳未満の搭乗者は免除)。

全ての隣接国との陸路国境を閉鎖する。

入国する全ての外国人は、ワクチン接種証明書(初回接種から42日経過したものが有効)、抗体の存在を示す証明書またはワクチン接種免除証明書のいずれかを提示する必要がある(ワクチン接種証明書の提示については、満18歳以上が対象)。さらに、入国時にはPCR検査(有料、43米ドル)が行われる。

ア ワクチン接種状況に関係なく、渡航前及び到着後のPCR検査は不要。

イ 全ての渡航者は、簡易版の健康状態申告書(Health Questionnaire Form)(新型コロナウイルス専用ではない)をオンライン国際渡航ポータルにて記入する必要がある。また、出発前にこのフォームに記入できない場合、到着時に記入できる。

航空機によりナウルへ渡航する満5歳以上の渡航者は新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した証明書の提示する必要がある。

直近の14日間をニュージーランドに滞在していたニウエ人、ニウエ居住者、ニウエ人の配偶者や子供、外交官、技能専門職等を含むエッセンシャル・ワーカー及び渡航する切迫した理由がある者のみ入国が可能となる。ニュージーランド以外の国からニウエに入国する場合、内閣の許可証が必要となる。

全ての入国者は、原則入国後に14日間の強制的な隔離措置を受けることになる。また、ニュージーランド以外の国からニウエに入国する場合、入国前にニュージーランドで14日間の隔離措置を実施することが求められる。

また、入国に当たって、ニュージーランド出発前の4営業日以内に陰性証明を提出する必要があり、また、隔離施設が定員超過等のため14日間の自主隔離を申請する場合は、ニュージーランド出発の4営業日前及びその9日前の2回、陰性証明の提出が必要である。

ア 年齢を問わず、全てのニカラグアへの入国者は、以下イの条件を満たすCOVID-19 のワクチン接種を完了し、その接種証明書を提出する場合に限り、PCR検査陰性証明書の提出が不要となる(ワクチン接種証明書を提出できない場合には、以下ウのとおりPCR検査の陰性証明書の提出が必要。)。

イ ニカラグア政府が認めるワクチン接種完了要件は以下のとおり。

ウ PCR検査(リアルタイムPCR検査(鼻咽頭スワブ法))は、入国前72時間以内(アジア、アフリカ、オセアニアからの場合は入国前96時間以内) に実施し、その陰性証明の提出が必要。

エ ニカラグアでは、入国後の隔離措置は義務づけられていない。

日本からの渡航者のうち、ワクチン未接種者又は最後のワクチン接種日から少なくとも4週間経過しているワクチン接種証明書を提示しない者には、到着前72時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書の提示が求められる。

2022年9月13日以降、ニュージーランドへの入国に際し、ワクチン接種証明書の提示は不要。

また、全渡航者に対し、入国時に提供される迅速抗原検査を用いて、指定の日(0/1日目及び5/6日目)に検査を受検することを推奨。

空路又は陸路によりネパールに入国する者は、新型コロナウイルス・ワクチンを2回接種した証明書を提示しなければならない。証明書を提示できない者は、出発前72時間以内に取得した新型コロナウイルス感染症の陰性証明書(リアルタイムPCR、True NAAT、Gene Xpert)の提示を義務づけられる。

これまでネパールに入国する際に提示の必要があったアライバル・フォームについては、7月30日以降不要となっている。

ハイチに入国する全ての者に対して、ワクチン接種証明書又は旅行前72時間以内のPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書の提示を義務付ける。

12歳以上の乗客がパキスタンに到着する国際線に搭乗する場合、必要な回数のコロナワクチン接種(ワクチンの種類の指定はなし)を完了している必要がある(医学的に新型コロナワクチンの接種を控えることを勧められ、その証明書を所持している者を除く。)。

必要な回数のコロナワクチン接種を完了していない12歳以上の乗客に対して、出発前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書の提示を義務付ける。

2022年9月12日以降、新型コロナウイルス感染症への水際対策(陰性証明書の取得、ワクチン接種証明書の提示、入国後の検査及び隔離、バヌアツ行きのフライト及びバヌアツ到着時の空港でのマスク着用)は撤廃。

ただし、バヌアツ滞在中に新型コロナウイルスが陽性となった渡航者は、隔離するように要請される。

空港到着時のオンライン健康申告書の導入が2023年1月1日より開始。なお、従来の紙媒体による同申告書も引き続き利用可能。

パラオ到着後の検疫措置は、パラオ入国後5日間はマスク着用の上、自己健康観察が求められる。

パラグアイへの入国に際し、以下の措置が求められる。

ア 新型コロナワクチン接種証明書の提示
 12歳以上の入国者は、パラグアイ入国時に新型コロナワクチンの接種が完了したことを示す証明書を提示しなければならない(注)。
 (注)ワクチン接種完了とみなす条件:
 (ア)2回接種型ワクチンの場合は、2回目の接種が完了していること
 (イ)1回接種型ワクチンの場合は、1回目の接種が完了していること
 (※パラグアイ厚生福祉省は、ブースター接種を奨励)

 ワクチン接種証明書は、英語、スペイン語、フランス語、又はポルトガル語で記載されたもので、かつ以下の事項が記載されたものでなければならない。
 (ア)入国者氏名
 (イ)生年月日
 (ウ)身分証明書又はパスポート番号
 (エ)ワクチンメーカー名
 (オ)接種済みのワクチン製造番号
 (カ)ワクチン接種年月日

イ ワクチン接種証明書を所持していない入国者については、以下の措置を取る必要がある。
(ア)新型コロナウイルス陰性証明書の提示
 新型コロナワクチンの接種証明書を所持していない12歳以上の入国者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書を提示しなければならない。
(イ)新型コロナウイルス罹患者
 パラグアイ入国90日前から10日前までの間に新型コロナウイルスに感染した12歳以上の入国者は、核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陽性判定の検査結果をもって、その事実を証明しなければならない。

アレンビー橋からパレスチナ自治区へ入域する全ての外国人は、渡航前に、新型コロナウイルス感染症の治療費をカバーする保険に加入する必要がある(イスラエルのA1~A5ビザ又はB1ビザを所持し、雇用主を通じて医療保険に加入している方を除く。)。

 世界保健機関(WHO)認可の新型コロナワクチンの接種を完了した者(必要接種回数によって1回又は2回のいずれかが適応される)は、公式の接種証明書を携行することにより、入国可能。
 ワクチン接種を完了していない者は、出国前72時間以内に実施されたRT-PCR検査に基づく新型コロナ陰性証明書を携行することにより、入国可能(12歳以下の子供は不要)。

現在、 全ての国際商用便の運航は停止している(ただし、政府から許可されたチャーター便や緊急及び人道支援の必要不可欠なフライトは除く。)。

全ての入国者は、10日間の隔離措置を受ける。ただし、新型コロナウイルスワクチン接種証明書(完全)を保持する者については、隔離措置は適用されない。なお、健康上の理由にてワクチン接種を受けることができない者は、医師による正当な理由書を到着時に保健当局に提示しなければならない。

ア 16歳以上の渡航者は、最低でも渡航14日前にはファイザー、モデルナ、アストラゼネカまたはジョンソン・エンド・ジョンソン製等の新型コロナワクチンの接種を完了している必要があり、紙又はデジタル媒体での証明書携行が必要(ワクチン接種完了の場合、未接種の子供を同伴可。)。

イ 渡航前に感染時の費用を補償する海外医療保険への加入及び証書の提示が求められる。

ア ワクチン初期接種(※1)完了者(※2)
  入港地検査なしでの入国が可能(※3、4)。

イ ワクチン初期接種未完了者
 (ア)15歳以上の者及び同伴者のいない15歳未満の未成年者
 (1)渡航前陰性証明(渡航前24時間以内の抗原検査)の提示により入港地検査なしでの入国が可能。
 (2)渡航前陰性証明のない者は、入港地検査(抗原検査)を受ける必要がある。なお、陽性判定を受けた場合には、以後フィリピン保健省(DOH)の検疫・隔離規定に従う。
 (イ)同伴者のいる15歳未満の未成年者
同伴する親ないし成人/保護者に適用される検疫規定に従う。

※1 渡航開始日時より14日以上前に、2回でセットとなっている種類のワクチン又は1回で完結するワクチン(ジョンソン・エンド・ジョンソン製等)の接種完了していることを指す。
※2 外国人は、ワクチン接種証明書で、上記※1にいうワクチン初期接種を完了していることを証明できる場合に、ワクチンを完全接種したと見なされる。
※3 全てのフィリピン入国者は、事前にオンラインで「eArrival Card」(https://www.onehealthpass.com.ph)に登録し、登録完了後に表示されるQRコード及び手続番号(transaction number)をスマートフォン等端末に保管し、これらを入国時にフィリピン検疫局(BOQ)に提示する必要がある。
※4 短期渡航者は、旅券の残存有効期限が6か月以上確保され、復路便の予約証明を提示できる必要がある。

入国時のPCRテストは不要だが、12歳以上の入国者にはランダムにPCR検査を実施。

入国者は、搭乗前に有効なワクチン接種証明書又は出発前24時間以内に受検したPCR検査もしくは抗原検査の陰性証明書の提示が求められる。ただし、12歳未満の子女等には適用されない。

 入国の際、ワクチン接種を受けていること(接種後14日以上経過)、または5日以内に受検したPCR検査陰性証明書もしくは抗原検査陰性証明書を所持していることが求められる。

 なお入国時に38度以上の発熱または新型コロナに感染している疑いがある場合、当局による身分証(旅券等)の回収、自己負担によるPCR検査、陰性の場合には自己負担により最大72時間の隔離といった措置がとられる。

ア 入国者について、PCR検査の陰性証明書を携行する必要はないが、空港でのPCR検査が課される(※これらの経費は全て自己負担)。

イ 出国者について、渡航先の目的地に入国するためにPCR検査陰性証明書が必要な場合のみ、空港での証明書提示が必要。

ベトナム入国後の隔離は不要だが、入国日から10日以内は自己健康観察が必要。
 ※自己健康観察の具体的な運用は、滞在先を通じ、保健当局等にお問合せください。
 ※新型コロナウイルスの症状が出た場合、保健当局に直ちに報告してください。
 ※詳細は、在ベトナム日本国大使館のホームページもあわせてご確認ください。
 https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html

※ベラルーシは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。

入国に当たり、満6歳に達した外国人には、ベラルーシの永住許可又は一時居住許可を有する者、ワクチン接種証明書を提示できる者等を除き、入国日の3日前まで(入国日を含む)に取得したPCR検査陰性証明書の紙媒体又は電子媒体での提示を義務付ける。陰性証明書は英語、ベラルーシ語又はロシア語のいずれかで氏名、国籍、検査日及び検査結果が記載されている必要があり、陰性証明書の不所持は入国拒否の事由となる。

全渡航者に対して、到着前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書又は到着前48時間以内に実施された迅速抗原検査陰性証明書の提出を義務付ける。ワクチン接種証明書を携行する場合には、陰性証明書の提出が不要となる。

海外からボリビアへ入国する際には、国籍を問わず、以下の証明書のいずれか1つを提示する必要がある。

ア 入国の14日以上前のワクチン接種の証明書(2回分。紙媒体か電子媒体かを問わない)

イ PCR検査の陰性証明書(5歳以上の渡航者のみ)を提示する必要がある。
 ・空路入国の場合、同検査は、最初の出発国での搭乗前72時間以内に実施する必要がある。
 ・陸路等での入国の場合、同検査は、ボリビア入国前72時間以内に実施する必要がある。

 ※PCR検査の場合、ボリビア当局は検体採取の方法を指定していないが、これまで、入国現場では、鼻腔検体のみが有効であるとの担当者の誤解からトラブルになったケースもあり、鼻腔検体によるPCR検査が推奨される。

ウ 鼻腔検体による抗原検査の陰性証明書(5歳以上の渡航者のみ)
 ・空路入国の場合、同検査は、最初の出発国での搭乗前48時間以内に実施する必要がある。
 ・陸路等での入国の場合、同検査は、ボリビア入国前48時間以内に実施する必要がある。

全ての入境者に対して入境前のPCR検査等は不要。全ての入境者は、入境0日目から5日目の間、毎日、迅速抗原検査を実施することが推奨される。

なお、香港から中国本土へ入境する場合、過去7日以内(出発日又は出発日の前日から7日以内)に日本を含む外国、台湾に滞在歴がある者は、出発前48時間以内に迅速抗原検査又はPCR検査を実施し、陰性結果を取得、健康申告書に記載する必要がある。

※香港政府新型コロナウイルスに関するウェブページ(Inbound Travel)
 https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html

3月22日から、全ての出入国者に対し、PCRや抗原検査結果及びワクチン接種証明の提示義務を廃止。

なお、ホンジュラス移民局が全旅行者に求めている出入国事前登録「プレチェケオ」については、従来どおり、出入国前72時間以内に政府専用サイト(https://prechequeo.inm.gob.hn)からオンライン登録を行う必要がある。

1 マーシャルへの渡航に際しての要件
 (1)18歳以上の者については、入国2週間前までに新型コロナワクチンの完全接種を終えていること。
 (2)医学的見地からのワクチン接種が免除される場合は、医師の診断書又は書簡を提示する必要あり。

2 マーシャル到着時
 (1)新型コロナ感染症に類する症状または兆候があるか、その後出た者に対してのみ到着時の新型コロナ感染検査が行われる。
 (2)全ての海外からの渡航者は、公共の場において入国後5日間のマスク着用が求められる。
 (3)新型コロナ感染症に類する症状があり、感染検査の結果が陽性であった場合、最低5日間(また、自覚症状消失後も24時間を経過するまで。)の自宅隔離が求められる。
 (4)全ての海外からの渡航者は、健康申告カードの記入が求められる。

全ての入境者に対して入境前のPCR検査等は不要。なお、過去7日以内(マカオ到着の翌日から起算して7日以内)に台湾や日本を含む海外に渡航歴がある者がマカオから中国本土へ入境する場合は、48時間以内に採取した抗原検査又はPCR検査の陰性証明書を提示する必要がある(3歳以下を除く)。

※マカオ政府新型コロナウイルスに関するウェブページ
 https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/en.aspx#clg22916

マラウイへの渡航者でワクチン接種を完了(注:保健省によれば2回接種の事)し、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(電子版)を提示できる場合は、PCR検査の陰性証明書は必要ない。(※)

マラウイへの渡航者でワクチン接種を完了していない、または新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(電子版)を提示できない場合は、マラウイ入国前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書(注:英文。フォーマットの指定なし)を提示する。

マラウイへの渡航者でワクチン接種を完了していない場合は入国手続前に上陸地でワクチン接種(無料)を受ける。ワクチン接種を拒否する場合は自己負担で10日間施設での隔離。

 入国後14日間は自主モニタリング(注:自主隔離ではなく、ソーシャルディスタンスやマスク着用等感染予防対策をとった上で、他者との接触が可能)を実施する必要がある。

 ※ただし、航空会社から要求される場合があるため、グローバル・ヘブン・プログラム(https://globalhaven.org/)上で新型コロナウイルス感染症予防接種証明書およびPCR検査の陰性証明書を事前登録・アップロードし、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(電子版)およびデジタル陰性証明書を取得・提示することを推奨。また、書面の新型コロナウイルス感染症予防接種証明書および陰性証明書もあわせて携行することを推奨。

ワクチン未接種ないし2回のワクチン接種未完了の場合(ただし、ジョンソン・エンド・ジョンソン製ワクチンの場合のみ1回の接種でワクチン接種完了とみなされる。)は、マリ入国前72時間以内に発行されたPCR検査での陰性証明書の携行が必要である。ワクチン接種完了証明を提示する場合は、PCR検査証明書の提示を必要としない。

海外からマレーシアに入国する者は以下の対応が必要。なお、ワクチン接種を完了していない場合も同様。
●政府指定アプリ「MySejahtera」のダウンロード
●アプリへの渡航情報・ワクチン接種情報の事前登録
※詳細は在マレーシア日本国大使館HPを参照ください。

入国者は、新型コロナ感染症の拡大を受けて施行された「健康な国境保護法(Healthy Border Protection Act)」に基づく要件(新型コロナワクチンの完全接種済の証明の提示等)を満たすことが求められる。ただし、州ごとに付加的な要件を課している場合があり、特にチューク州では、入国の原則禁止等、更に厳しい規制がとられているため注意が必要。

 ※入国者に求められる要件の詳細については、在ミクロネシア大使館ホームページをご覧ください。

※南スーダンは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。

全ての入国者に対して、事前に国家タスクフォース発行の許可証の取得を義務付ける。

ア 到着14日以上前までに承認済みのワクチン接種を2回以上完了していることを証明する接種証明書を提示できない場合:到着48時間以内に発行された新型コロナRT-PCR陰性証明書の提示が必要。

イ 到着14日以上前までに承認済みのワクチン接種を2回以上完了していることを証明する接種証明書を提示できる場合:陰性証明書の提示は不要。

ウ (上記いずれの場合でも)入国後のRDTテストは不要だが、新型コロナ医療保険の加入が必要。
  保険は、Myanma Insuranceの保険または日本等の保険会社の保険(新型コロナウイルスを補償対象に含むもの)に加入した証明(英語又はミャンマー語)の提示が求められる。
  新規ビザを駐日ミャンマー大使館に直接申請する場合は上記と同様の条件が適用されるが、Eビザを申請する場合は、引き続きMyanma Insuranceへの加入が必要。

 ※1 12歳以下の児童は、保護者がワクチン接種を完了していればワクチン接種証明の提示は免除される。また、到着48時間以内に発行された新型コロナRT-PCR陰性証明書の提示も免除される。
 ※2 上記証明書は、いずれも紙面での提示が求められる。
 ※3 その他、入国にかかる詳細は以下を御参照ください。
 <在ミャンマー日本大使館「入国について」
  https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100334731.pdf >

ア オンライン上で行うAll in One Form(オール・イン・ワン・フォーム)への記入を推奨するが、搭乗条件ではない。

イ 湾港及び空港、飛行機、公共交通機関及び病院と薬局含む全ての公共/民間保健施設内においては、サージカルマスクまたはN95/FFP2マスクの着用を推奨する。

ウ 出発前7日間に新型コロナウイルスに感染した場合は、モーリシャス行きの便への搭乗を許可しない。

 入国に際して、全ての渡航者は、ワクチン接種証明書(※)を提示する必要がある。有効なワクチン接種証明書を所持していない渡航者は、入国前72時間以内に受検したRT-PCR検査の陰性証明書を提示する必要がある。
 到着時にコロナ関連症状(発熱、咳、呼吸困難、くしゃみ、倦怠感等)を有している者は、RT-PCR検査を受検し、陽性の場合、自己手配した施設で10日間隔離され、隔離10日目に再度PCR検査を行う。陰性の場合でも、10日間の自主隔離が求められる。
 ※ワクチン接種証明書について
  世界保健機関(WHO)で承認されたワクチン(アストラゼネカ社製、シノファーム社製、ファイザー社製、ジョンソン・エンド・ジョンソン社製、モデルナ社製、シノバック社製、コビシールド社製)。ジョンソン・エンド・ジョンソン社製は1回目接種後4週間が経過した後に有効とみなされ、それ以外の全てのワクチンは、少なくとも2回目接種まで終了し、かつ、2回目接種後2週間経過した後に有効とみなされる。

到着72時間前までに検体採取したPCR検査の陰性証明書を入国時に提示又はワクチン接種完了証明書を入国時に提示しなくてはならない。
 ただし、11歳までの子供は、上記義務が免除される。

国境を開放しているが、モンゴル発着の全定期航空便は停止されており、臨時便のみ運航される。また、日本国旅券所持者に対する査証免除措置(滞在30日以内)を再開している。

全ての入国者に対し、入国時に健康状態に関する質問票を正確に記入することを求める。

 ウェブサイト(Visit Jordan)(注:関連するURLは下記のとおり)への登録によるQRコードの取得を求める。

 www.visitjordan.gov.jo

ラオスが片務的又は双務的な査証免除協定を有する国の国民は、入国査証の取得は不要(注:日本国旅券所持者は、従来どおり観光・ビジネス目的で15日以内の短期滞在をする場合は査証免除となる。)。

ア リベリア入国時において、18歳以上の全ての渡航者は世界保健機関(WHO)指定の新型コロナウイルスワクチンの接種証明書を提示しなければならない。(証明書を提示できない場合、入国が認められない)。

イ 陰性証明書の提示を必要としている目的地に向けて出発する際には、リベリア出国時に陰性証明書の提示が必要。

ア ワクチン接種が完了した入国者は、ワクチン接種カード又は証明書の提示が必要。

イ ワクチン接種が未完了の入国者は、入国前72時間以内のPCR陰性証明書の提示が必要。

ウ 12歳未満の子供は、PCR陰性証明書の提示が必要。なお、ワクチン接種カード又は証明書の提示は不要。

エ 5歳以下の子供は、上記の条件等の対象外。

※ロシアは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。

新型コロナウイルスの感染状況が悪い国(注:具体的な国名に言及なし)から到着したロシア国民及び外国人に対して、空港において無差別抽出による検査を実施する。

(了)

感染症危険情報

2022年10月19日0:00

新型コロナウイルスの感染症危険情報について、世界の感染状況が総じて改善してきていること、G7各国も既に国・地域別のレベル指定を取り止めていること等を踏まえ、10月19日付けで、全世界を一律レベル1(十分注意してください)とします。

2022年8月24日0:00

8月24日、41か国の感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)からレベル2(不要不急の渡航は止めてください)に、55か国・地域の感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航は止めてください)からレベル1(十分注意してください)に引き下げました。

2022年7月25日0:00

7月23日、世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は、サル痘の世界的な感染拡大が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」である旨認定しました。WHOによれば、これまでにサル痘の感染は75か国・地域、累計で16,000人以上の症例が報告されており、感染は世界的な広がりを見せています。

2022年7月1日0:00

新型コロナの感染状況は各国・地域の状況により異なるものの、世界全体としてはワクチン接種が進展してきている国々を中心に、死亡・重症化リスクの低下が見られ、水際や国内における規制の緩和も進んでいます。こうした傾向を踏まえ、各国・地域における感染状況、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直しました。

2022年5月26日0:00

新型コロナの感染状況は各国・地域の状況により異なるものの、世界全体としては新規感染者数・死亡者数は減少傾向にあり、ワクチン接種が進展してきている国々を中心に、死亡・重症化リスクの低下が見られ、水際や国内における規制の緩和も進んでいます。こうした傾向を踏まえ、各国・地域における感染状況、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直しました。

2022年4月1日0:00

各国・地域における新規感染者数、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直すこととしました。その結果、106か国について、感染症危険情報をレベル3の「渡航中止勧告」からレベル2の「不要不急の渡航はやめてください」に引き下げることとなりました。

2021年11月29日0:00

感染がさらに拡大する可能性があるので、最新情報を入手し、感染予防に努めてください。

2021年8月13日0:00

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

2021年5月18日0:00

 新型コロナウイルス感染症については、現在も世界的な広がりを見せており、1億6千万人以上の感染が確認され、全世界の死亡者は300万人を超えました。北米や欧州では感染者の減少傾向が見られるものの、南アジアにおける顕著な感染拡大がみられるなど、引き続き警戒が必要な状況が続いています。
 このような状況を踏まえ、感染状況の悪化等を含む様々な状況を総合的に勘案し、新たに、カンボジア、スリランカ、セーシェル、セントルシア、タイ、東ティモール、モンゴルの感染症危険情報レベルをレベル2の「不要不急の渡航は止めてください」からレベル3の「渡航中止勧告」に引き上げました。

2020年10月30日0:00

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

スポット情報・広域情報

過去30日以内に配信されたスポット・広域情報を掲載。

情報はありません。

現地大使館・総領事館からの安全情報

過去2週間以内に配信された現地大使館、総領事館からの安全情報を掲載。

情報はありません。