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トラベルボイス編集部6月7日マレーシア政府からの発表があり、6月9日に制限付き活動制限令が解除され、6月10日より新たに『回復のための活動制限令』と名前を変えて施工されます。 これによりマレーシア国内での州を跨ぐ移動、および国内旅行が解禁されます。 6月10日より新たに認可される事項は以下の通りです。 【新たに許可される事項】 ・州を越える移動(強化された活動制限令(PKPD,EMCO)対象地域を除く) ・国内旅行 ・理髪店・サロン ・青空市場,朝市,夜市,バザール,フード・コート,フードトラック,ホーカーセンター,屋台 ・博物館・美術館 ・屋内の大道芸 ・セルフ式ランドリー ・釣り堀 ・会議・ワークショップ ・映画撮影 ・一部のスポーツ・レクリエーション活動等(トレーニングを含むいくつかの活動(ボーリング,バドミントン,アーチェリー,射撃等)。サイクリングやツーリング等の野外の集団活動。ただし,以下の禁止事項を除く。) ・屋外での販売を含む商業活動 ・ハリラヤ・アイディルアドハのお祝い(宗教活動)(人数制限の緩和。SOPが発出される。)
3/17より6/9までの期間、マレーシア全土で活動制限令が発令されました。 段々と緩和される動きも見られており、5/4からは大部分の経済活動及び社会活動が許可されることが発表されました。但し州により,この活動制限令による緩和を州内で一部又は全部実施しないことが表明されており、州毎に規制が異なる状況です。 企業活動ガイドライン”SOP”( https://www.pmo.gov.my 参照)を遵守することを条件に,ほぼ全ての経済セクターの営業が認められます。ただし,映画館,カラオケ,娯楽施設,リフレクソロジー施設,テーマパーク,ラマダンバザールや展示会は認められません。学校、宗教活動集団でのお祈りは引き続き不可。スポーツにおいても接触するスポーツは不可とされています。
人通りも以前と変わらない程に戻りつつございます。 小売店再開により各店舗セールなどが実施されており、週末においては特にショッピングモールのある都市部においては平常気並みの人通りでございます。 どの店舗も入店においてはマスク必須、また入り口での氏名等の記載を徹底している状況で、また人数制限もある為、列にならび順番待ちしていてる様子が多く見られます。 レストランにおいても、席感覚を空けるなど、政府指定の条件に沿い営業を開始している状況で、人の入りも多い状況です。 コンビニも含め一般の修理サービス、ランドリーなども再開しておりますが、接触マストなサービス(スパやエステ、美容関係、理髪店)などは引き続き不可となっております。