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カ フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)及びバリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航するその外国人配偶者・子を除き、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
キ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
ク フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。
ケ 上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
コ 入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
(3)フィリピン国籍者に同行する外国籍の子
ア フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、いかなる理由であれワクチン接種していない12歳未満の者は、当該フィリピン国籍者親に係る入国、検査及び検疫措置に従うこと。
イ フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、12歳以上17歳までの者は、同人のワクチン接種の状況(接種の有無)に応じて、それぞれの場合の検疫措置に従うこと。ワクチン未接種の場合は、その外国籍またはフィリピン国籍の親が当該子の検疫所指定の施設における検疫隔離に付き添うこと。
本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等については、フィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
なお、フィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリピン入国管理局等のフィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せてご留意ください。
■3月10日付けの変更内容を含む「外国人のフィリピンへの入国に係る要件等(査証免除による入国者)」の全文は以下のとおりとなります。
1 フィリピンへの外国人の入国
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種等の要件を満たす外国人の、商用・観光目的の査証免除による入国及び既存の有効な査証による入国が認められます。
2 査証免除による入国者
(1)対象者
ア 査証免除対象国・地域からの渡航者で、30日以内の商用・観光目的で渡航する者
※日本は査証免除対象国・地域に含まれます。
イ バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)並びにその配偶者及び子
(2)条件等
ア 査証は免除される。
イ 新型コロナウイルス感染症に係る「完全なワクチン接種」者であること(「完全なワクチン接種」者である親に同行する12歳未満の子は除く。)。
「完全なワクチン接種」とは、以下のことを満たすものを指す。
(ア)出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みであること。
(イ)ワクチンは以下のいずれかであること。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン
(ii)世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト
ウ 次のいずれかのワクチン接種証明書を出発国出発時の航空機搭乗時及びフィリピン到着時に提示すること。
(ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
(イ)VaxCertPH
(ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府(※)の国内デジタル証明書または接種証明書
※日本はこれに含まれます。
(エ)その他フィリピン政府が許可するワクチン接種証明書
エ 陰性証明書の提示
フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果、または検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。
オ フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
続く
1月27日、フィリピン政府は、2022年2月10日から、以下の条件の下、完全にワクチン接種した査証免除対象国・地域(日本を含む)からの渡航者のフィリピン入国を許可する旨発表しました。(3)
3 既存の有効な査証を所有する者による入国
(1)フィリピンの9(a)査証以外の既存の有効な査証を有する外国人で、上記2(2)イ及びウを満たす者は入国が認められる。また、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
4 その他(フィリピンの9(a)査証による入国)
(1)上記2(1)以外の者(例:査証取得が必要な国の国籍者)で、以下(2)の要件を満たす者は、フィリピン政府から入国免除文書(entry exemption document)の発行を受けて、入国が認められる。
(2)要件
ア 上記2(2)イ~エを満たすこと。
イ 到着後、検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
ウ 上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を満たさない者は、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
(2)上記2(2)イの「完全なワクチン接種」に係る要件を満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
(3)上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を完全に満たさない者は、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
1月27日、フィリピン政府は、2022年2月10日から、以下の条件の下、完全にワクチン接種した査証免除対象国・地域(日本を含む)からの渡航者のフィリピン入国を許可する旨発表しました。(2)
エ 陰性証明書の提示
フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。
オ フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
カ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
キ フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。
ク 上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
ケ 入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
(3)フィリピン国籍者に同行する外国籍の子
ア フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、いかなる理由であれワクチン接種していない12歳未満の者は、当該フィリピン国籍者親に係る入国、検査及び検疫措置に従うこと。
イ フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、12歳以上17歳までの者は、同人のワクチン接種の状況(接種の有無)に応じて、それぞれの場合の検疫措置に従うこと。ワクチン未接種の場合は、その外国籍またはフィリピン国籍の親が当該子の検疫所指定の施設における検疫隔離に付き添うこと。
1月27日、フィリピン政府は、2022年2月10日から、以下の条件の下、完全にワクチン接種した査証免除対象国・地域(日本を含む)からの渡航者のフィリピン入国を許可する旨発表しました。(1)
これにより、昨年11月28日に一時停止された完全ワクチン接種済みの日本人旅行者が日本からフィリピンへビザなしで入国できることになりました。
1 フィリピンへの外国人の入国
2月3日、フィリピン政府は、2022年2月10日からの外国人のフィリピンへの入国について、以下のとおり発表しました。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種等の要件を満たす外国人の、商用・観光目的の査証免除による入国及び既存の有効な査証による入国が認められます。
2 査証免除による入国者
(1)対象者
ア 査証免除対象国・地域からの渡航者で、30日以内の商用・観光目的で渡航する者
※日本は査証免除対象国・地域に含まれます。
イ バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)並びにその配偶者及び子
(2)条件等
ア 査証は免除される。
イ 新型コロナウイルス感染症に係る「完全なワクチン接種」者であること(「完全なワクチン接種」者である親に同行する12歳未満の子は除く。)。
「完全なワクチン接種」とは、以下のことを満たすものを指す。
(ア)出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みであること。
(イ)ワクチンは以下のいずれかであること。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン
(ii)世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト
ウ 次のいずれかのワクチン接種証明書を出発国出発時の航空機搭乗時及びフィリピン到着時に提示すること。
(ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
(イ)VaxCertPH
(ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府(※)の国内デジタル証明書または接種証明書
※日本はこれに含まれます。
(エ)その他フィリピン政府が許可するワクチン接種証明書
12 月14日フィリピン政府は、COVID-19の急増・拡散を防止するためとして、フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則を以下のとおり再変更することを発表しました。
「グリーン」国/地域/管轄区域(「低リスク」の国/地域/管轄区域)からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則
※日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。
ア 完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果を提示する渡航者は、到着日を含めて3日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅検疫を行う必要がある。
イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できないが、出発国出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
ウ 「グリーン」国/地域/管轄区域以外の国/地域/管轄区域を通過するだけの全ての渡航者(フィリピン人、外国人を問わない)は、空港内のみに滞在していた場合、また、入国管理局によってそのような国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、その国/地域/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。
エ 施設における検疫検疫期間中は、フィリピン検疫局(BOQ)によって厳密な症状の監視が行われる。陽性であることが判明した場合、規定された隔離規則に従う必要がある。検疫完了後、BOQ渡航者個人の予防接種状況を示す検疫証明書が発行される。
オ フィリピン運輸省(DOTr)は、航空会社に対し、出発国出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果の要件に準拠する渡航者(乗客)のみに搭乗することを保証させる。ただし、症状がない3歳以下の子は、出発国に関係なく、出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果の提示要件が免除される。
カ 未成年者に対する検査・検疫規則は、未成年者のワクチン接種状況及び出発国に関係なく、同行する親/保護者の検査・検疫規則に従う。
12 月14日、フィリピン政府は、12月16日から12月31日まで、フィリピン全ての地域の警戒レベルについて、「レベル2」の継続を発表しました。
また、12月16日から12月31日までの「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更することを発表しました。
なお、日本は「イエロー」国/管轄地域に該当します。
(1)「グリーン」国/管轄区域/地域
バングラデシュ、ベナン、ブータン、イギリス領ヴァージン諸島、チャド、中国(本土)、コモロ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ジブチ、赤道ギニア、フォークランド諸島(マルビナス諸島)、ガンビア、ガーナ、ギニア、香港、インドネシア、日本、ケニア、コソボ、クウェート、キルギスタン、リベリア、モントセラト、モロッコ、オマーン、パキスタン、パラグアイ、ルワンダ、サバ(オランダ領)、サン・バルテルミー島、サンピエール島・ミクロン島、セネガル、シエラレオネ、シント・ユースタティウス、スーダン、台湾、東ティモール、トーゴ、ウガンダ、アラブ首長国連邦
(2)「レッド」国/管轄区域/地域
アンドラ、フランス、モナコ、北マリアナ諸島、レユニオン、サンマリノ、南アフリカ、スイス
(3)「イエロー」国/管轄区域/地域
上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。
【フィリピン入国検疫プロトコル再変更】
12月2日、フィリピン政府は、12月3日以降の「レッド」国/管轄区域/地域以外の国/管轄区域/地域からフィリピンに入国するすべての渡航者の検査・検疫規則を再変更することを発表しました。
(1)完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性のPCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を含めて5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
(2)ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できないが、出発国出発前72時間以内の陰性のPCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
(3)フィリピン運輸省(DOTr)は、航空会社に対し、出発国出発前72時間以内の陰性のPCR検査結果の要件に準拠する渡航者(乗客)のみに搭乗することを保証する。
(4)未成年者に対する検査・検疫規則は、未成年者のワクチン接種状況及び出発国に関係なく、同行する親/保護者の検査・検疫規則に従う。
(5)すでに到着し、現在検疫を受けている外国からの渡航者は、到着時に実施された検査・検疫基準を継続する。
12月15日までのフィリピン各地の警戒レベル(2)
11 月29日、フィリピン政府は、12月15日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを以下のとおり延長・変更することを発表しました。
※マニラ首都圏、並びにセブ州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、ボホール州は警戒レベル2となります。
(つづき)
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、南ダバオ州、西ダバオ州、東ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、北コタバト州、サランガニ州、南コタバト州、スルタン・クダラット州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市、北スリガオ州、南アグサン州、南スリガオ州、ディナガット諸島、北アグサン州
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、コタバト市、タウィタウィ州、スールー州、南ラナオ州、マギンダナオ州
(2)「警戒レベル3」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州
以上。
12月15日までのフィリピン各地の警戒レベル(1)
11 月29日、フィリピン政府は、12月15日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを以下のとおり延長・変更することを発表しました。
※マニラ首都圏、並びにセブ州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、ボホール州は警戒レベル2となります。
以下、フィリピン全土の警戒レベルとなります。
(1)「警戒レベル2」を課す地域
・マニラ首都圏(NCR)
・コルディリエラ行政区域(CAR):ベンゲット州、アブラ州、カリンガ州、バギオ市、マウンテン州、イフガオ州
・地域1(イロコス地方):ダグパン市、南イロコス州、北イロコス州、ラ・ウニョン州、パンガシナン州
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州、カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州、サンティアゴ市
・地域3(中部ルソン地域):アンヘレス市、アウロラ州、バターン州、ブラカン州、ヌエヴァ・エジハ州、オロンガポ市、パンパンガ州、サンバレス州、タルラック州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ラグナ州、バタンガス州、リサール州、ケソン州、ルセナ市
・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市、マリンドゥク州、ロンブロン州、パラワン州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、ソルソゴン州、マスバテ州、ナガ市
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、バコロド市、カピズ州、ギマラス州、イロイロ州、イロイロ市、西ネグロス州
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、セブ州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、東ネグロス州、シキホール州
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、東サマール州、レイテ州、北サマール、オルモック市、南レイテ州、タクロバン市、西サマール州
・地域9(サンボアンガ半島地域):イサベラ市、サンボアンガ市、北サンボアンガ州、南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カガヤン・デ・オロ市、カミギン州、イリガン市、北ラナオ州、西ミサミス州、東ミサミス州
(つづく)
11 月28日、フィリピン政府は12月1日から実施予定としていた「グリーン」国/管轄区域/地域からの、完全にワクチン接種し、かつビザが必要とされていない国の国籍を有する渡航者の入国は一時停止されることを発表しました。
(1)IATF決議第150-Aの、12月1日から実施を予定していた「グリーン」国/管轄区域/地域からの完全にワクチン接種し、ビザが必要とされていない国の国籍を有する渡航者の入国は一時停止する。
(2)「レッド」国/管轄区域/地域に指定されている南アフリカ、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエ、レソト、エスワティニ、モザンビークに加えて、11月28日からオーストリア、チェコ、ハンガリー、オランダ、スイス、ベルギー、イタリアを「レッド」国/管轄区域/地域に指定する。
また、「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者には以下の規則を実施する。
ア 「レッド」国/管轄区域/地域からの外国人渡航者、またはフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/地域への渡航歴のある外国人渡航者は、ワクチン接種状況に関係なく、入国は許可されない(フィリピン人の帰国者は、検査及び検疫規則に従って入国を許可される場合がある。)。
イ フィリピンに到着する直前の14日以内に上記(3)の国/管轄区域/地域への渡航歴があるが、既に移動中で11月30日0:01より前に到着した全ての渡航者は、入国禁止制限の対象とはならない。この場合は、PCR検査結果が陰性であっても、到着日を初日として14日間の施設での検疫を受け、7日目にPCR検査を受ける必要がある。
ウ 上記にかかわらず、11月28日より前に既に到着し、出発国の分類に従って現在検疫を受けている乗客は、それぞれのPCRテスト及び検疫規則を完了する必要がある。
エ フィリピン人、外国人に関わらず、「レッド」国/地域/管轄区域を通過してフィリピンに到着するすべての渡航者は、「レッド」国/地域/管轄区域内で、空港内のみに滞在していた場合、また入国管理局によって「レッド」国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、「レッド」国/地域/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。
オ フィリピン到着時、上記1(2)エの対象となる渡航者は、現在の検査及び検疫規則に準拠する。
11 月28日、フィリピン政府は、新しいCOVID-19変異体(オミクロン株)が検出されたことにより、12月15日まで、直ちに以下の国境管理措置を実施することを発表しました。
1 11 月28日、フィリピン政府は、新しいCOVID-19変異体(オミクロン株)が検出されたことにより、12月15日まで、直ちに以下の国境管理措置を実施することを発表しました。
(1)「グリーン」国/管轄区域/地域からのPCR検査及び検疫規則を一時停止される。「レッド」国/管轄区域/地域に分類されている国を除き、全ての入国地での全ての外国人渡航者の検査及び検疫規則は、「イエロー」国/管轄区域/地域の検査及び検疫規則に準拠する。
11月28日以前に「グリーン」国/管轄区域/地域から到着した渡航者は、「グリーン」国/管轄区域/地域の検疫規則に従うこととする。
※「イエロー」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則
ア 完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性のPCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を含めて3日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること)を行う必要がある。
イ 完全にワクチン接種しているが、出発国出発前72時間以内の陰性のPCR検査を提示しない渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅検疫を行う必要がある。
※IATF決議により上記イの発表がありましたが、出発前の陰性のPCR検査結果を所持しない場合の航空機への搭乗の可否につきましては、ご利用の航空会社にご確認ください。
ウ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。