感染症危険情報
2022年10月19日0:00
新型コロナウイルスの感染症危険情報について、世界の感染状況が総じて改善してきていること、G7各国も既に国・地域別のレベル指定を取り止めていること等を踏まえ、10月19日付けで、全世界を一律レベル1(十分注意してください)とします。
2022年8月24日0:00
8月24日、41か国の感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)からレベル2(不要不急の渡航は止めてください)に、55か国・地域の感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航は止めてください)からレベル1(十分注意してください)に引き下げました。
2022年7月25日0:00
7月23日、世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は、サル痘の世界的な感染拡大が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」である旨認定しました。WHOによれば、これまでにサル痘の感染は75か国・地域、累計で16,000人以上の症例が報告されており、感染は世界的な広がりを見せています。
2022年7月1日0:00
新型コロナの感染状況は各国・地域の状況により異なるものの、世界全体としてはワクチン接種が進展してきている国々を中心に、死亡・重症化リスクの低下が見られ、水際や国内における規制の緩和も進んでいます。こうした傾向を踏まえ、各国・地域における感染状況、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直しました。
2022年5月26日0:00
新型コロナの感染状況は各国・地域の状況により異なるものの、世界全体としては新規感染者数・死亡者数は減少傾向にあり、ワクチン接種が進展してきている国々を中心に、死亡・重症化リスクの低下が見られ、水際や国内における規制の緩和も進んでいます。こうした傾向を踏まえ、各国・地域における感染状況、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直しました。
2022年4月1日0:00
各国・地域における新規感染者数、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直すこととしました。その結果、106か国について、感染症危険情報をレベル3の「渡航中止勧告」からレベル2の「不要不急の渡航はやめてください」に引き下げることとなりました。
2021年11月29日0:00
感染がさらに拡大する可能性があるので、最新情報を入手し、感染予防に努めてください。
2021年11月29日0:00
感染がさらに拡大する可能性があるので、最新情報を入手し、感染予防に努めてください。
2021年8月13日0:00
感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。
2021年5月18日0:00
新型コロナウイルス感染症については、現在も世界的な広がりを見せており、1億6千万人以上の感染が確認され、全世界の死亡者は300万人を超えました。北米や欧州では感染者の減少傾向が見られるものの、南アジアにおける顕著な感染拡大がみられるなど、引き続き警戒が必要な状況が続いています。
このような状況を踏まえ、感染状況の悪化等を含む様々な状況を総合的に勘案し、新たに、カンボジア、スリランカ、セーシェル、セントルシア、タイ、東ティモール、モンゴルの感染症危険情報レベルをレベル2の「不要不急の渡航は止めてください」からレベル3の「渡航中止勧告」に引き上げました。
2020年10月30日0:00
感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。
現地大使館・総領事館からの安全情報
過去2週間以内に配信された現地大使館、総領事館からの安全情報を掲載。
El Segundoの製油所における火災に関する注意喚起(その2)
2025年10月4日1:36
マンハッタンビーチ市(X)
https://x.com/citymb/status/1974029374589374751
エル・セグンド市 (中段のChevron El Segundo欄をご覧ください)
https://www.elsegundo.org/our-city/odor-environmental-concerns
ロサンゼルス国際空港サイト
https://www.flylax.com/
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◇ 在ロサンゼルス日本国総領事館 ◇
住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
電話:213-617-6700
領事警備班e-mail:ryoji@ls.mofa.go.jp
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「在留届」の提出、変更届、帰国・転出届の提出はオンライン在留届(ORRネット)をご利用ください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
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El Segundoの製油所における火災に関する注意喚起
2025年10月3日17:26
参考:
マンハッタン・ビーチ市
https://www.instagram.com/p/DPVmG6HAGVg/
ロサンゼルス国際空港
https://www.flylax.com/
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◇ 在ロサンゼルス日本国総領事館 ◇
住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
電話:213-617-6700
領事警備班e-mail:ryoji@ls.mofa.go.jp
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「在留届」の提出、変更届、帰国・転出届の提出はオンライン在留届(ORRネット)をご利用ください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
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フロリダ州における銃器の公開携帯(オープンキャリー)の合法化
2025年10月1日4:50
2025年9月11日、フロリダ州第一地区控訴裁判所は、フロリダ州の銃器のオープンキャリーを禁止する現行の州法が合衆国憲法修正第2条に反しているとの判断を下しました。
2 控訴裁判所による上記判決に対し、フロリダ州政府は上訴しない決定を行ったことから、9月25日付でフロリダ州においては銃器のオープンキャリーが合法となりました。
3 上記に関わらず、以下のような区域においては、引き続きオープンキャリー、または隠匿携帯(コンシールドキャリー)が禁止されております。
(1)フロリダ州において銃器携帯が禁止されている主な区域:
・郡議会議事堂
・市議会議事堂
・裁判所
・警察署および保安官事務所
・バー (または飲食店のバーエリア)
・学校敷地内、学校主催イベント、スクールバス、スクールバス停留所
・大学その他の高等教育機関
(2)施設所有者の裁量により、公開携帯が許可される場合と許可されない場合がある主な区域:
・食料品店
・小売店
・飲食店(飲食エリアのみ、バーエリアは不可)
なお、銃器を携帯したことで事業主から退去を求められたにもかかわらず退去を拒否した場合、その者は重罪(武装不法侵入罪)に問われます。
4 銃規制に関する法律や規則は、今後州や郡・市などの自治体による条例や裁判により追加・変更されることがあります。在留邦人の皆様におかれては、自治体の発表や報道等により常に最新の情報を入手するとともに、引き続き周囲への警戒を怠らず、身の安全の確保に努めて頂くようお願いいたします。
【在マイアミ日本国総領事館】
Consulate General of Japan in Miami
80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130
電話:305-530-9090
代表HP:http://www.miami.us.emb-japan.go.jp
○このメールの送信アドレスは送信専用です。
○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。
URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
【注意喚起】ポートランド市への州兵派遣を巡る動向に対する抗議活動等
2025年9月30日2:25
1 トランプ政権によるポートランド市への州兵派遣を巡る動向に関し、ポートランド市ダウンタウン及び移民関税執行局(ICE)施設周辺(住所:4310 S Macadam Ave, Portland, OR 97239)で、抗議活動が活発に行われています。
2 今後、同様の抗議活動が他の地域でも時間・場所を問わずに行われ、不測の事態が発生する可能性が排除されません。在留邦人及び旅行者の皆様におかれては、不測の事態に巻き込まれることのないよう、報道等で最新の情報の入手に努め、抗議活動が行われている場所に不用意に近づかないなど、十分に注意を払い、場合によっては、通勤・通学ルートや旅行先の変更を検討するなど、ご自身の安全確保を最優先にした行動に努めて下さい。また、万が一事件、事故に巻き込まれた場合は、当局の指示に従って安全確保に努めるとともに、当領事事務所にご連絡ください。
■在ポートランド領事事務所
住所:1300 SW 5th Ave, Suite 2700, Portland OR 97201
電話:503-221-1811(代表)
Web:https://www.portland.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Facebook:https://www.facebook.com/JapaneseConsularOfficePortland/
アリゾナ州グローブ市及び周辺地域における洪水被害(注意喚起)
2025年9月28日10:20
【参考リンク】
●アメリカ国立気象局
https://www.weather.gov/psr/
●Gila郡緊急管理局
https://www.facebook.com/GCPHCS
●Globe市のFACEBOOK
https://www.https://www.globeaz.gov/live-feed#10090395facebook.com/cityofglobe/
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◇ 在ロサンゼルス日本国総領事館 ◇
住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
電話:213-617-6700
領事警備班e-mail:ryoji@ls.mofa.go.jp
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「在留届」の提出、変更届、帰国・転出届の提出はオンライン在留届(ORRネット)をご利用ください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
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再度の注意喚起:米国法令の遵守
2025年9月27日10:05
1. 5月29日(木)、米国政府から日本を含む各国大使館・総領事館宛に、それぞれの国民の米国内における法令の遵守についての注意喚起がありました。
米国政府からの連絡では、米国への不法入国、米国内において滞在期限を超過し不法滞在となる、あるいはその他の法令違反をすると、逮捕・罰金・懲役のリスクがあるほか、国外退去処分とされる可能性もあること、また、国外退去となった場合、米国への再入国が永久に禁止される可能性もある旨、自国民に周知するよう各国公館に求めています。
その後も、米国政府から法令の遵守等に関する発信がなされています。在留邦人及び渡航者の皆様におかれては、米国において、不法入国、不法滞在、法令違反行為(査証・滞在資格外活動や飲酒運転等)を行った場合、逮捕・拘留されたり、多額の罰金が課されるリスクがあることを改めて十分に認識願います。また、米国査証発給後や米国入国後も、SNS上での言動も含め、米国による保安審査の対象となり続ける可能性があります。その結果として、米国滞在許可条件を遵守していないと判断された場合、査証・滞在資格が取消され、国外退去等となり、その後再入国が禁止される可能性もありますので、十分御注意ください。
2. 米国の出入国、滞在に関係する法律制度や手続き等について支援・助言が必要な方は当館又は最寄りの総領事館にご相談ください。なお、万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察等に対し、当館又は最寄りの総領事館に連絡するよう要請してください。
3. 米国査証・滞在資格に関しては、緊密に米側と意思疎通してきており、引き続き、領事メール等を通じて情報提供してまいります。
【参考】
●安全対策基礎データ(米国)(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html
【在ホノルル日本国総領事館】
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817
電話:(国番号1)808-543-3111
ホームページ:https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete