ペルーの渡航安全情報

出典:外務省海外安全情報
渡航危険レベル 2025年12月13日4:27更新
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渡航は止めてください。(渡航中止勧告)

以下の情報は日本外務省からの情報をもとに整理して作成しています。 各国の対応は流動できなため予告なく変更される場合があります。 全ての情報を網羅しているものではありません。最新情報や詳細については必ず各自でご確認ください。

目次

日本からの入国制限情報

情報はありません。

感染症危険情報

2022年10月19日0:00

新型コロナウイルスの感染症危険情報について、世界の感染状況が総じて改善してきていること、G7各国も既に国・地域別のレベル指定を取り止めていること等を踏まえ、10月19日付けで、全世界を一律レベル1(十分注意してください)とします。

2022年8月24日0:00

8月24日、41か国の感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)からレベル2(不要不急の渡航は止めてください)に、55か国・地域の感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航は止めてください)からレベル1(十分注意してください)に引き下げました。

2022年7月25日0:00

7月23日、世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は、サル痘の世界的な感染拡大が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」である旨認定しました。WHOによれば、これまでにサル痘の感染は75か国・地域、累計で16,000人以上の症例が報告されており、感染は世界的な広がりを見せています。

2022年7月1日0:00

新型コロナの感染状況は各国・地域の状況により異なるものの、世界全体としてはワクチン接種が進展してきている国々を中心に、死亡・重症化リスクの低下が見られ、水際や国内における規制の緩和も進んでいます。こうした傾向を踏まえ、各国・地域における感染状況、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直しました。

2022年5月26日0:00

新型コロナの感染状況は各国・地域の状況により異なるものの、世界全体としては新規感染者数・死亡者数は減少傾向にあり、ワクチン接種が進展してきている国々を中心に、死亡・重症化リスクの低下が見られ、水際や国内における規制の緩和も進んでいます。こうした傾向を踏まえ、各国・地域における感染状況、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直しました。

2022年4月1日0:00

各国・地域における新規感染者数、ワクチン接種状況、感染症対策・医療体制、各種施策の状況等、各国・地域の実情を総合的に勘案した上で、今般、感染症危険情報レベルを見直すこととしました。その結果、106か国について、感染症危険情報をレベル3の「渡航中止勧告」からレベル2の「不要不急の渡航はやめてください」に引き下げることとなりました。

2021年11月29日0:00

感染がさらに拡大する可能性があるので、最新情報を入手し、感染予防に努めてください。

2021年11月29日0:00

感染がさらに拡大する可能性があるので、最新情報を入手し、感染予防に努めてください。

2021年8月13日0:00

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

2021年5月18日0:00

 新型コロナウイルス感染症については、現在も世界的な広がりを見せており、1億6千万人以上の感染が確認され、全世界の死亡者は300万人を超えました。北米や欧州では感染者の減少傾向が見られるものの、南アジアにおける顕著な感染拡大がみられるなど、引き続き警戒が必要な状況が続いています。
 このような状況を踏まえ、感染状況の悪化等を含む様々な状況を総合的に勘案し、新たに、カンボジア、スリランカ、セーシェル、セントルシア、タイ、東ティモール、モンゴルの感染症危険情報レベルをレベル2の「不要不急の渡航は止めてください」からレベル3の「渡航中止勧告」に引き上げました。

2020年10月30日0:00

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

スポット情報・広域情報

過去30日以内に配信されたスポット・広域情報を掲載。

チクングニア熱に関する注意喚起

2025年11月21日0:00 広域情報(感染症)
● 発熱、関節痛、発疹などの症状を引き起こすチクングニア熱が、中南米、アフリカ、アジアなどで流行しています。
● チクングニア熱は、チクングニアウイルスに感染した蚊に刺されることで感染しますので、上記地域においては、長袖の着用や虫除けスプレーの使用など、以下1(4)記載の予防措置をとるよう心がけてください。
● 感染が疑われる場合は早期に医療機関を受診してください。

ジカウイルス感染症に関する注意喚起(内容の更新)

2025年11月21日0:00 広域情報(感染症)
● 発熱、発疹などの症状を引き起こすほか、胎児に小頭症などの先天性障害をもたらす可能性があるジカウイルス感染症の症例数は2017年以降、世界的に減少しましたが、中南米、アフリカ、アジア太平洋地域などで、少ない数ではあるものの感染が続いています。
● ジカウイルス感染症は、ジカウイルスに感染した蚊に刺されることで感染しますので、上記地域においては、長袖の着用や虫除けスプレーの使用など、以下1(4)に記載の予防措置をとるよう心がけてください。
● 感染が疑われる場合は早期に医療機関を受診してください。

現地大使館・総領事館からの安全情報

過去2週間以内に配信された現地大使館、総領事館からの安全情報を掲載。

ロレト州一部地域に対する非常事態宣言の発出

2025年12月12日7:55
1 ペルー政府は、ロレト州の一部地域に対し、12月7日から60日間、治安対策および移民・国境管理を強化するための非常事態宣言を発出しました。

【対象地域】
ロレト州プトゥマヨ郡(コロンビアとの国境地帯)およびマリスカル・ラモン・カスティーヤ郡(コロンビア及びブラジルとの国境地帯)

詳細は以下のリンクよりペルー政府の官報(スペイン語のみ)にてご確認ください。
官報(スペイン語のみ):Decreto Supremo No139-2025-PCM
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2466465-3

2 同宣言により、当該地域では同期間中、住居不可侵、通行の自由、集会及び人身の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。

3 コロンビア及びブラジルと国境を接するロレト州は、これまでも麻薬・武器の密輸の他、違法鉱山採掘問題等が発生しています。特にコロンビアと国境を接するプトゥマヨ郡は、コロンビアの麻薬組織による活動及び影響が強く、平素から武装組織による誘拐や治安部隊との銃撃が発生しています。

4 日本政府は、これまでもプトゥマヨ郡に対し、「危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」、マリスカル・ラモン・カスティーヤ郡に対し「危険情報レベル2:不要不急の渡航は止めてください」を発出し、注意喚起を行っています。コロンビアと国境を接する地域は、犯罪組織による麻薬密輸ルートになっており、不用意に同地域に立ち入れば、襲撃、誘拐といった不測の事態に巻き込まれる危険性があります。つきましては、上記情勢に留意の上、同地域への渡航は止めてください。
(危険情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. San Felipe 356、Jesus Maria、 Lima、 Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/

アマソナス、カハマルカ、マドレ・デ・ディオス、ピウラ、プーノおよびウカヤリ州の一部地域に対する治安対策のための非常事態宣言の発出

2025年12月12日7:50
1 ペルー政府は、アマソナス、カハマルカ、マドレ・デ・ディオス、ピウラ、プーノおよびウカヤリ州の一部地域に対し、12月7日から60日間、治安対策および移民・国境管理を強化するための非常事態宣言を発出しました。

【対象地域】
(1)アマソナス州
  ・コンドルカンキ郡 エル・セネパ町およびリオ・サンティアゴ町の国境地区
  ・バグア郡 イマサ町
(2)カハマルカ州
  ・サン・イグナシオ郡 ナンバジェ町
(3)マドレ・デ・ディオス州
  ・タフアマヌ郡 イベリア町、タフアマヌ町およびイニャパリ町
(4)ピウラ州
  ・スリャナ郡 ランコネス町
  ・アヤバカ郡 スジョ町およびアヤバカ町
(5)プーノ州
  ・サンディア郡 サン・フアン・デル・オロ町およびヤナウアヤ町
  ・サン・アントニオ・デ・プティナ郡 シナ町およびアナネア町
  ・フアンカネ郡 コハタ町
  ・モホ郡 ワイラパタ町、モホ町およびティラリ町
  ・ユングーヨ郡 ユングーヨ町、ティニカチ町およびオリャラヤ町
  ・チュクイト郡 デサグアデロ町、ケジュヨ町およびピサコマ町
  ・エル・コジャオ郡 カパソ町
(6)ウカヤリ州
  ・コロネル・ポルティージョ郡 マシセア町
  ・アタラヤ郡 ユルア町
  ・プルス郡 プルス町

【官報(スペイン語のみ):Decreto Supremo No 137-2025-PCM】
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2466465-1

2 同宣言により、当該地域では同期間中、住居不可侵、通行の自由、集会および人身の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。また、治安当局が検問等で令状無く所持品の検査や車両内の捜索を行う可能性があります。同地域への渡航・滞在を予定されている方は、外出時は身分証を必ず携行するよう特に注意してください。

3 日本政府は、ペルー国内の各地域に対して
危険情報のレベル1(十分注意してください)および危険情報のレベル2(不要不急の渡航は止めてください)、レベル3(渡航は止めてください)を発出しています。
同地域では、殺人、強盗、恐喝などの犯罪が深刻化し、治安・社会経済活動に深刻な影響が生じているため、極めて危険な状況にありますので、十分注意して行動してください。
(海外危険情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. San Felipe 356、Jesus Maria、 Lima、 Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/

ラ・リベルタ州の一部地域に対する非常事態宣言の延長

2025年12月12日7:50
1 ペルー政府は、12月7日から60日間、違法採掘及び組織犯罪による脅威等の対策のため、ラ・リベルタ州の一部地域に対する非常事態宣言の延長を官報に発出しました。

【非常事態宣言発出地域】
ラ・リベルタ州パタス郡及びサンチェス・カリオン郡、コチョルコ町、チャグアリト集落

【官報(スペイン語のみ):Decreto Supremo No 138-2025-PCM】
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2466465-2

2 同宣言により、当該地域では同期間中、住居不可侵、通行の自由、集会及び人身の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。また、治安当局が検問等で令状無く所持品の検査や車両内の捜索を行う可能性があります。同地域への渡航・滞在を予定されている方は、外出時は身分証を必ず携行するよう特に注意してください。

3 非常事態宣言中、ラ・リベルタ州パタス郡パタス町においては夜間22時~翌5時の外出が禁止されます(救急医療を必要とする方、医薬品の購入が必要な方、および医療従事者・生活維持のための仕事に従事する方などを除く)。

4 日本政府は、これまでも同地域に対し、「危険情報のレベル1:十分注意してください」を発出し、注意喚起を行っています。同地域では、違法採掘や組織犯罪に関与する敵対勢力の活動が確認されており、極めて危険な状況にありますので、同地域には立ち入らないようにしてください。
(海外危険情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. San Felipe 356、Jesus Maria、 Lima、 Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/

マドレ・デ・ディオス州一部地域に対する非常事態宣言の延長

2025年12月12日7:45
1 ペルー政府は、マドレ・デ・ディオス州の一部地域に対して、治安対策のため発出していた非常事態宣言を、12月7日から60日間延長すると官報に告示しました。

【対象地域】
マドレ・デ・ディオス州タンボパタ郡タンボパタ町、イナンバリ町、ラス・プィエドラス町およびラベリント町、マヌ郡マドレ・デ・ディオス町およびウエペトゥエ町

詳細は以下のリンクよりペルー政府の官報(スペイン語のみ)にてご確認ください。
官報(スペイン語のみ):Decreto Supremo No136-2025-PCM
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2466462-1

2 同宣言により、当該地域では同期間中、住居不可侵、通行の自由、集会及び人身の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。また、治安当局が検問等で令状無く所持品の検査や車両内の捜索を行う可能性があります。同地域への渡航・滞在を予定されている方は、外出時は身分証を必ず携行するよう特に注意してください。

3 日本政府は、ペルー国内の各地域に対して
危険情報のレベル1(十分注意してください)、危険情報のレベル2(不要不急の渡航は止めてください)レベル3(渡航は止めてください)を発出しています。
同地域では、殺人、強盗、恐喝などの犯罪が深刻化し、治安・社会経済活動に深刻な影響が生じているため、極めて危険な状況にありますので、十分注意して行動してください。
(危険情報)。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. San Felipe 356、Jesus Maria、 Lima、 Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/

タクナ州一部地域に対する非常事態宣言の発出

2025年12月3日5:50
1 ペルー政府は、11月29日から60日間、不法外国人移民対策のため、タクナ州の一部地域(ペルーとチリの国境周辺地域)に対する非常事態宣言を発出しました。チリとの国境付近での入国希望者と治安当局との不測のトラブルに巻き込まれないよう、ご注意ください。

【非常事態宣言発出地域】
タクナ州タクナ郡パルカ町、タクナ町、ラ・ヤラダ・ロス・パロス町

【官報(スペイン語のみ):Decreto Supremo No135-2025-PCM】
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2463985-1

2 同宣言により、当該地域では同期間中、住居不可侵、通行の自由、集会及び人身の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。

3 日本政府は、ペルー国内の各地域に対して危険情報のレベル1(十分注意してください)、危険情報のレベル2(不要不急の渡航は止めてください)レベル3(渡航は止めてください)を発出しています(危険情報)。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. San Felipe 356、Jesus Maria、 Lima、 Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/