観光危機管理を「和倉の奇跡」から学ぶ、観光事業者が知っておくべき「観光BCP」とは? ―東京観光財団セミナー
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トラベルボイス編集部マリアナ政府観光局では、定期的に現地の様子をみなさんにお伝えするべく、”CLEAN & SAFE MARIANAS 今知りたい – 安心安全なマリアナへの取り組み” と題してホームページに特設サイトを設けています。
本日、「政府、観光局、民間企業が島内観光地の補修活動を開始」というタイトルで、観光客がいない今だからこそ観光地の修繕・修復、美化に取り組む現地の取組みを紹介するコラムがアップされました。是非ご覧ください!
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ブリティッシュコロンビア州の山岳リゾートであるウィスラーブラッコムが11月26日(木)にスキーシーズンをオープンすると発表しました。ゴンドラやリフトの利用には予約が必要で、スキー中もマスクの着用が必要です。
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(脚注)新時代の生活秩序における健康プロトコールの適用に関するバリ州知事令(抄訳)
第5条
(2)以下の15の部門に本件を適用する。
a.公共サービス、b.運輸、c.慣習・宗教、d.芸術・文化、e.農業、f.商業、g.金融機関、h.保健、i.建設、j.生活環境保全、k.社会、l.公共施設、m.社会秩序・治安維持、n.教育・青年・スポーツ、o.観光
第7条
(1)健康プロトコールを以下の各位に適用する。
a.全員
1.マスクの着用
2.手洗い等の励行
3.他者と1m(教育部門は1.5m)以上間隔を開ける
4.熱などの症状があるときは公共の場での活動を控える
5.清潔かつ健やかな生活を営む
6.新型コロナウイルス感染防止に協力する
7.感染が疑われる場合にはその手続きに従う
b.事業主
1.関係各方面に対する新型コロナウイルス感染予防に関する意識向上を図る
2.以下の感染予防キットを職場に整備する
a)手洗い場の設置
b)手洗い場の位置表示等
c)サニタイザーの設置
d)体温計の設置
3.従業員に対する健康管理の徹底
4.他者と1m(教育部門は1.5m)以上間隔を開ける
5.職場を清潔に保つ
6.健康プロトコールの表示
7.行動規律を強化する
第9条
(2)慣習村、警察及び国軍が本件取り締まりに従事する。
第11条
(2)a.2.外出時にマスクの着用を怠ると100,000ルピアの罰金を科す。
b.1.職場で新型コロナウイルス感染予防対策を講じることを怠るとその事業主は1,000,000ルピアの罰金が科される。
第18条
本州知事令は発令した日(2020年8月24日)から効力を有する。
(以上です)
在デンパサール日本国総領事館より
●イ・ワヤン・コスター・バリ州知事は、公共サービス、運輸、商業など15の部門に亘る新時代の生活秩序における健康プロトコール(Protokol Kesehatan Dalam Tatanan kehidupan Era Baru)の適用に関するバリ州知事令(脚注)を発令し、8月24日から教育・青年・スポーツが追加され、各部門で現行の健康プロトコールを盛り込んだ生活秩序を踏まえた社会生活活動を再開した旨発表しました。
●外出時にマスクの着用を怠ると100,000ルピアの罰金が科されます。職場で新型コロナウイルス感染予防対策を講じることを怠るとその事業主は1,000,000ルピアの罰金が科されます。
●当館管轄州における邦人の陽性事案は、現在まで発生しておりませんが、病院、ローカル市場、政府関係機関、教育機関などの身近な場所でのクラスター感染事案が散見されていますので、外出時のマスクの着用など健康プロトコールの励行に留意して、一層の新型コロナウイルス感染予防に努めてください。
(続く→)